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医療法人の解散について
医療法人の解散について
1 概要
医療法人を解散するには、次の手続のいずれかを行う必要があります。
(1)県の認可が必要な場合
解散理由が「目的たる業務の成功の不能」または「社員総会の決議(社団のみ)」に該当
(2)県への届出が必要な場合
解散理由が「定款(寄附行為)に定めた解散事由の発生」又は「社員の欠亡(社団のみ)」に該当
(1)県の認可が必要な場合
解散理由が「目的たる業務の成功の不能」または「社員総会の決議(社団のみ)」に該当
(2)県への届出が必要な場合
解散理由が「定款(寄附行為)に定めた解散事由の発生」又は「社員の欠亡(社団のみ)」に該当
2 手続
(1)県の認可が必要な場合
ア 県(医療推進課)への事前相談
イ 管轄の保健所への本申請
・「医療法人解散認可申請書」を3部提出
ウ 医療審議会(年3回開催)
エ 解散認可
オ 解散の登記
・2週間以内に解散登記を行い、「医療法人解散登記(合併登記,分割登記)完了届」を管轄の保健所へ2部提出
・清算人の登記を行い、「清算人就職届」を管轄の保健所へ2部提出
カ 清算の結了
・清算の結了後、「医療法人清算結了届」を管轄の保健所へ2部提出
(2)県への届出が必要な場合
「医療法人解散届」を管轄の保健所へ1部提出してください。
※ 事前に相談をお願いします。
ア 県(医療推進課)への事前相談
イ 管轄の保健所への本申請
・「医療法人解散認可申請書」を3部提出
ウ 医療審議会(年3回開催)
エ 解散認可
オ 解散の登記
・2週間以内に解散登記を行い、「医療法人解散登記(合併登記,分割登記)完了届」を管轄の保健所へ2部提出
・清算人の登記を行い、「清算人就職届」を管轄の保健所へ2部提出
カ 清算の結了
・清算の結了後、「医療法人清算結了届」を管轄の保健所へ2部提出
(2)県への届出が必要な場合
「医療法人解散届」を管轄の保健所へ1部提出してください。
※ 事前に相談をお願いします。
3 各手続の期限について
医療審議会は年3回(6月、10月及び2月の下旬頃)開催予定のため、事前相談及び本申請の期限はそれぞれ医療審議会の開催4ヶ月前、2ヶ月前となります。
なお、具体的な期限は医療審議会開催の約6ヶ月前に決定し、県医師会、県歯科医師会及び病院協会等にも案内をしております。
6月審議案件:(2月事前相談、4月申請)
10月審議案件:(6月事前相談、8月申請)
2月審議案件:(10月事前相談、12月申請)
なお、具体的な期限は医療審議会開催の約6ヶ月前に決定し、県医師会、県歯科医師会及び病院協会等にも案内をしております。
6月審議案件:(2月事前相談、4月申請)
10月審議案件:(6月事前相談、8月申請)
2月審議案件:(10月事前相談、12月申請)
4 令和6年度医療審議会審議案件の締め切りについて
審議案件の締め切りについては、医療法人の設立のページをご覧ください。
5 様式等
○解散認可申請に必要な書類
※医療法人現行定款、社員名簿についても添付をお願いします。
※管轄保健所に提出した診療所廃止届の写しの添付をお願いします。
※管轄保健所に提出した診療所廃止届の写しの添付をお願いします。
○解散が認可された後に提出する書類
○解散事由が定款で定めた解散事由の発生、または社員の欠亡によるもの