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食品関係営業許可申請について

印刷ページ表示 ページ番号:0772483 2024年4月1日更新備前県民局健康福祉部
食品関係の営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業の許可が必要となる場合があります。

営業の流れ

許可の流れ

(1)

事前

相談

(2)

営業許可申請

及び

施設検査の

打ち合わせ

(3)

施設の

確認検査

(4)

適合検査

営業許可書の交付※

営業開始

※営業許可書の交付には2週間程度必要です。

 

事前相談

◎施設の工事着工前に保健所へ図面等をご持参のうえ、ご相談ください。

  施設は条例で定めた施設基準に合致している必要があります。必ず、施設の工事着工前に保健所へご相談ください。

  ※図面は施設内の設備の配置や広さ等がわかれば、手書きでも問題ありません。

    施設基準の詳細(共通基準) [PDFファイル/262KB]

    施設基準の詳細(営業ごとの基準) [PDFファイル/307KB]

◎水道水以外の水を使用する時は、検査が必要です。

  • 検査機関で検査を受け、飲用に適しているという検査成績書の提出が必要です。
  • 水道水が供給されている場合はなるべく水道水を使用しましょう。

◎「(3)施設の確認検査」の日程調整は「(2)営業許可申請」のときに行います。

(2)営業許可申請及び施設検査の打合せ

◎申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
 営業を許可するには、施設の現地確認が必要です。日程調整がありますので、少なくとも営業開始予定日の10日前までには必要書類をそろえて保健所で申請してください。
【必要書類】

営業許可申請書(新規・継続)

申請書ダウンロード [PDFファイル/335KB]

申請書ダウンロード [Excelファイル/41KB]

営業設備の構造を記載した図面

食品衛生責任者の資格を証明するもの

(以下のいずれかの書類等)

 ・食品衛生責任者の手帳もしくはプレート

※食品衛生責任者講習会日程(主催団体ページへリンク)

 ・食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を証明する書類

 ・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者又は船舶料理士免許証

 ・他県等で講習会を受けた場合、講習会を受けたことを証明する書類

水質検査成績書(井戸水使用の場合のみ)
申請手数料営業許可手数料一覧表 [PDFファイル/66KB]

 

(3)施設の確認検査

◎施設を確認し、施設基準に適合していることを確認します。

  • 施設の確認は、工事が終わり、営業できる状態になってから行います。水道が通っていないなど、工事が完了していない状態では許可が出せません。
  • 施設基準に不適合の場合は、施設の改修等の実施後、再度検査を実施します。

(4)営業許可書の交付

◎営業許可書は郵送で交付します。

  • 営業許可書が届くまで、検査日から2週間程度かかります。
  • 営業許可書が届いたら、営業所内の見えやすい場所に、食品衛生責任者のプレートと共に掲示をしてください。