本文
食品関係営業許可申請について
食品関係の営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業の許可が必要となる場合があります。
営業の流れ
(1) 事前 相談 |
→ |
(2) 営業許可申請 及び 施設検査の 打ち合わせ |
→ |
(3) 施設の 確認検査 |
→ |
(4) 適合検査 営業許可書の交付※ 営業開始 ※営業許可書の交付には2週間程度必要です。 |
事前相談
◎施設の工事着工前に保健所へ図面等をご持参のうえ、ご相談ください。
施設は条例で定めた施設基準に合致している必要があります。必ず、施設の工事着工前に保健所へご相談ください。
※図面は施設内の設備の配置や広さ等がわかれば、手書きでも問題ありません。
施設基準の詳細(営業ごとの基準) [PDFファイル/307KB]
◎水道水以外の水を使用する時は、検査が必要です。
- 検査機関で検査を受け、飲用に適しているという検査成績書の提出が必要です。
- 水道水が供給されている場合はなるべく水道水を使用しましょう。
◎「(3)施設の確認検査」の日程調整は「(2)営業許可申請」のときに行います。
(2)営業許可申請及び施設検査の打合せ
◎申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
営業を許可するには、施設の現地確認が必要です。日程調整がありますので、少なくとも営業開始予定日の10日前までには必要書類をそろえて保健所で申請してください。
営業を許可するには、施設の現地確認が必要です。日程調整がありますので、少なくとも営業開始予定日の10日前までには必要書類をそろえて保健所で申請してください。
1 |
営業許可申請書(新規・継続) |
2 | 営業設備の構造を記載した図面 |
3 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの (以下のいずれかの書類等) ・食品衛生責任者の手帳もしくはプレート ・食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を証明する書類 ・栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者又は船舶料理士免許証 ・他県等で講習会を受けた場合、講習会を受けたことを証明する書類 |
4 | 水質検査成績書(井戸水使用の場合のみ) |
5 | 申請手数料営業許可手数料一覧表 [PDFファイル/224KB] |
(3)施設の確認検査
◎施設を確認し、施設基準に適合していることを確認します。
- 施設の確認は、工事が終わり、営業できる状態になってから行います。水道が通っていないなど、工事が完了していない状態では許可が出せません。
- 施設基準に不適合の場合は、施設の改修等の実施後、再度検査を実施します。
(4)営業許可書の交付
◎営業許可書は郵送で交付します。
- 営業許可書が届くまで、検査日から2週間程度かかります。
- 営業許可書が届いたら、営業所内の見えやすい場所に、食品衛生責任者のプレートと共に掲示をしてください。