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事業承継税制(特例措置)【法人向け】

印刷ページ表示 ページ番号:0803549 2024年2月9日更新経営支援課

認定を受ける場合

制度の概要・手続きの流れ

 平成30年度の税制改正において、中小企業の事業承継をより一層後押しするため、これまでの措置(以下「一般措置」という。)に加え、平成30年(2018年)4月1日から10年間(平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日)に限り納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等を含む特例措置(以下「特例措置」という。)が創設されました。  

 この制度を利用するためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
 なお、県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の確認及び認定、年次報告の確認を行う権限のみを有しています。このため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除を約束するものではありません。
 また、認定の書面審査には2か月前後かかりますので、贈与税・相続税の納税申告期限までに認定書を取得できるように申請してください。

認定の種類

 特例措置の認定は二種類あります。

 第一種特例認定・・・先代経営者から後継者への贈与・相続等の場合
 第二種特例認定・・・先代経営者以外の株主から後継者への贈与・相続等の場合

認定要件

 特例措置の認定を受けるためには、以下の2点を満たしていることが前提となります。

 (1)平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに、県へ「特例承継計画」を提出していること

※上記の期間内に限り、「特例承継計画」の確認を受けていない場合には認定申請書と同時に「特例承継計画」の確認申請書を提出することも可能です。

 (2)平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること

平成29年(2017年)12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは一般の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

 

 上記に加え、先代経営者に関する要件、後継者に関する要件、会社に関する要件を満たしていなければなりません。

 

特例承継計画

 認定を受けるためには、平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに、県へ「特例承継計画」を提出し、確認を受ける必要があります。
提出にあたっては、計画内容について認定経営革新等支援機関(※)による指導及び助言を受けなければなりません。
 特例承継計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ掲載の「特例承継計画記載マニュアル」を参照ください。

(※)認定経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関。

申請書等の押印について

 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号。以下「改正省令」という。)」が、令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則(以下「省令」という。)では、省令で押印を求めている様式について、当該押印欄が削除されました。また、今般の省令改正にあわせ、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及び当該実印に係る印鑑証明書の添付が必要なもの又は遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除き、添付書類においても押印を求めないこととされておりますが、当県では、税理士等による当該申請書等の代理申請については、従来どおり申請書に法人実印を押印いただく又は、委任状の提出をお願いしています。ご了承ください。

特例措置における贈与税・相続税の納税猶予について

 後継者が贈与、相続又は遺贈により取得した株式等(ただし、議決権を行使することができない株式を除く。)に係る贈与税・相続税の100%が猶予されます。
 この制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく、県知事の認定を受け、報告期間中(原則として税の申告期限から5年間)は代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。
 また、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された税が免除されます。
認定書類作成に当たっては、中小企業庁ホームページの申請様式等をご参照ください。また、下記の様式もご参考ください。

第一種特例贈与・相続(先代経営者から後継者へ)

特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書

第二種特例贈与・相続(先代経営者以外の株主から後継者へ)

申請書等の押印について

 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号。以下「改正省令」という。)」が、令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則(以下「省令」という。)では、省令で押印を求めている様式について、当該押印欄が削除されました。また、今般の省令改正にあわせ、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及び当該実印に係る印鑑証明書の添付が必要なもの又は遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除き、添付書類においても押印を求めないこととされておりますが、当県では、税理士等による当該申請書等の代理申請については、従来どおり申請書に法人実印を押印いただく又は、委任状の提出をお願いしています。ご了承ください。

認定申請基準日及び提出期限

 申請には提出期限がありますので、ご留意下さい。
 県の認定後、別途税務署への手続きが必要となります。

  申請基準日 提出期限
贈与税

1月1日~10月15日の間に贈与の場合・・・10月15日

10月16日~12月31日の間に贈与の場合・・・贈与の日

翌年1月15日
相続税

相続の開始の翌日から5か月を経過する日

 

相続の開始の日の翌日から8か月を経過する日

 

※ 各申請基準日以降、提出可能です。

※ 休日、祝日等により提出期限が翌開庁日となることがあります。

※ 災害その他やむを得ない理由により提出期限までの申請することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等期限延長申請書」を提出し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。
  所轄税務署長の承認を受けた場合には、報告書の右上余白に『(災害の原因の種類又は名称)による申請期限延長申請』と記載してください。
   (以上の付記により、当該事情のための延長であると認定させていただきます。)

年次報告