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事業承継税制【法人向け】
(1)特例措置について
(2)一般措置について
(3)各種報告について
5年間の雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3か月以内に県へ年次報告する必要があります。
年次報告書の他にも先代経営者が死亡した場合や後継者が死亡した場合等は、県知事に報告し、確認を受ける必要があります。
年次報告書の他にも先代経営者が死亡した場合や後継者が死亡した場合等は、県知事に報告し、確認を受ける必要があります。