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水害リスクに係る情報の説明の義務化について

印刷ページ表示 ページ番号:0712608 2021年4月8日更新建築指導課

不動産取引時に「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明」が義務化されました

 近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
 このため、宅地建物取引業法施行規則が改正され、重要事項説明時に水害ハザードマップにおける取引の対象物件の所在地を説明することが義務づけられました。(令和2年7月17日公布・令和2年8月28日施行)
 今後、購入者等に重要事項説明を行う際には注意してください。
 

1 改正の概要

 宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす需要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、当該重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

2 説明時の留意事項(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)より)

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと。
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと。
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと。
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。

3 水害ハザードマップの入手方法

(1)取引の対象となる宅地又は建物が所在する市町村のホームページから入手することができます。また、市町村によっては紙での配布を行っているところもあります。
(2)国土交通省では、市町村が作成している各種のハザードマップをインターネット上で一元的に検索・閲覧することができるポータルサイト(検索機能を持ったインターネットの入口となるサイト)を公開しています。

4 その他

(1)国土交通省のホームぺージにおいて、改正の概要、改正規則の条文、具体的な説明方法等が記載されたガイドライン、改正後の重要事項説明書の参考様式及び質問事項をまとめたQ&Aが公表されていますので、参考にしてください。
(2)法令で義務化された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップ以外の災害リスク情報等については、岡山県宅地建物取引業協会及び岡山県不動産協会との間で締結した「防災情報の周知」に関する協力協定に基づき、引き続き消費者に対する周知をお願いします。
 法令で義務化された水害以外の災害リスク情報等に係るハザードマップ等を消費者の方々に提供する際の参考様式を作成しましたので、ご活用ください。
※「防災情報の周知」に関する協力協定(令和元年6月締結)
 宅地建物取引時に業者からハザードマップ情報等の災害リスクを消費者に提供することで、消費者に対する防災情報の周知を図るもの