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介護員養成研修について

印刷ページ表示 ページ番号:0675551 2024年10月30日更新長寿社会課

介護員養成研修について

 介護保険法施行規則の改正により、「岡山県介護職員初任者研修事業者指定等に関する要綱」を改正しました。

 国は、「今後の人材養成の在り方に関する検討会」報告書(平成23年1月20日)において、「今後のキャリアパスを簡素でわかりやすいものにするとともに、生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする必要がある。」との提言がなされたこと等を踏まえ、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)の一部改正、介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第219号)の全部改正及びその他所要の規定の整備を行い、介護職員の研修課程等の見直しを行ったところです。

 また、「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日)において、訪問介護員の養成については「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする」とされたところであり、これを踏まえ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正され、新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

要綱の改正について

 「介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)」の各種申請については、「岡山県介護員養成研修事業者指定等に関する要綱」に基づき行ってください。

介護員養成研修 実施事業者及び研修実施予定について

 研修を実施している事業者は、以下の「事業者一覧」のとおりです。また、研修実施予定については「研修実施予定」のとおりです。
※研修日程、会場、申込期間、費用(受講料以外にテキスト代等別途必要な場合があります)、受講対象者の具体的範囲など、詳細内容はそれぞれの事業者へ直接お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に係る研修の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、このたび、国の方針を踏まえ、介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)について、全て通信学習の活用による実施も可能とすることにいたしました。
 ただし、この取り扱いは、あくまで臨時的なものであり、新型コロナウィルス感染症の影響下限りの取扱いとなりますので、十分御留意ください。
 なお、実施にあたっての条件など詳細については、添付のファイルを御覧ください。

岡山県介護員養成研修事業者指定等に関する要綱及び申請様式について

 要綱の改正に伴い、申請様式や参考様式を一部改正をしています。「申請様式及び参考様式の主な改正点」をご確認ください。
 平成31年4月以降に実施する研修については、新しい様式でご提出ください。
各種通知
 ※介護員養成研修事業者指定申請文書の提出先は事業所所在地管轄の県民局です。(研修会場所在地県民局ではありません。)

介護職員初任者研修受講支援事業費補助金について

岡山県内の事業者が雇用する従業者が初任者研修を受講した際にかかった経費のうち、事業者が負担したものについて、岡山県が補助します。