本文
【再募集】令和4年度岡山県介護職員初任者研修受講支援事業費補助金について
【12月19日更新】事前登録の再募集(若干名)について
当補助金において、数名の辞退があったため、事前登録の再募集を行います。
希望の法人・事業所は、事前登録届提出前に必ず、県長寿社会課(086-226-7326)までご連絡ください。
ただし、受付の対象は、下記《要件》を満たす法人・事業所とします。
《要件》
・正式な交付申請における書面一式を、研修修了後に遅滞なく提出できること
・研修受講者が、所属の事業所、法人にて継続して勤務することが見込まれること
※既に申請を受けている法人・事業所も対象としますが、今年度辞退者が出ていない法人・事業所のみ承ります。
なお、今回の受付については追加での募集となるため、【※】岡山県介護職員初任者研修受講支援事業実施要領3-(3)は、該当しないものとします(研修開始後であっても、事前登録を受け付けます)。
【※】3 その他 (3)事前登録は、初任者研修受講開始前に受けることを原則とする。
ただし、やむを得ず開始前に登録ができない場合は、遅くとも初任者研修修了日までに受けることとする。
-
《引き続きのお願い》
※事前登録者を管理する事業者は、未修了者や辞退者が出た場合、早急に県へご連絡願います。岡山県内の事業者が雇用する従業者が介護職員初任者研修を受講した際にかかった経費のうち、事業者が負担したものについて、岡山県が補助します。
※生活援助従事者研修については対象となりません。
※令和4年度からの変更事項があるため、必ず交付要綱・実施要領・Q&Aをご確認ください。
〈主な変更事項〉
・補助上限額の変更
・交付申請期限遵守の徹底(研修修了後1か月以内)
・よくある質問(Q&A)の刷新
-
1 事業の目的
介護現場において人員が不足する中、介護経験が少なく技術に不安がある介護職員に働きながら初任者研修を受講していただくことで、介護の質の向上や虐待防止等の課題への対応が円滑に行われる職場環境の構築を図ります。
2 事業の概要
令和4年度内に修了する初任者研修を受講させる際に要した経費を補助事業者が負担したもののうち、研修を修了した従業者に係る経費について補助金を交付します。
3 事業の対象者
岡山県内の
・老人福祉法に基づく老人福祉施設、有料老人ホームを運営する者
・老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業を行う者
・介護保険法に基づく介護保険施設を運営する者
・介護保険法に基づく介護保険事業を行う者
4 交付の流れについて
1.補助を受けようとする方(以下「補助事業者」といいます。)は、補助金の申請前に
を提出(Fax、メール可)し、交付の事前登録を受けてください(補助事業者の問い合わせ先も記入しておいてください)。
(事前登録の申請は、研修開始前までに行うようお願いします。)
2.県は審査の上、交付申請事前登録通知書を補助事業者へ送付します。
3.補助事業者は、研修受講修了後、以下の書類を作成し提出してください。
(原則、研修修了後1か月以内の申請となります。期限が過ぎる場合は、交付申請を受け付けません。)
4.県は審査の上、交付決定通知書を補助事業者へ送付します。
5.補助事業者は、補助金請求書を作成し県(長寿社会課)に提出してください。
様式第1号 介護職員初任者研修受講支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書
様式第1号の(1) 介護職員初任者研修受講支援事業費補助金所要額(精算額)調書
様式第2号 介護職員初任者研修受講支援事業費補助金請求書 ※こちらは県からの確定通知書が届き次第、お送りください。
・完納証明書(県が発行する県税の滞納が無いことを証する書類。各県民局税務部で発行。)
※複数回に分けて交付申請を行う事業者は、誓約書・完納証明書の提出は最初の申請時のみで結構です。
・交付申請事前登録通知書
・研修を修了した従業者の雇用が確認できる書類(社会保険証、雇用通知書等の写し)
・受講経費の領収書(写し)
ただし下記事項が全て確認できるもの
(ア) 研修事業者の名称
(イ) 研修の受講に要した経費であること(ただし、補講に要した経費は除く。)
(ウ) 受講者の氏名
(エ) 宛名(受講者本人もしくは補助事業者宛てのものに限る)
・従業者に支給金を給付した場合、その事実を証明できる書類)
(給与明細等の写しなど。ただし、補講に要した経費は除く。)
・介護職員初任者研修修了証明書の写し
6.補助事業者が提出した請求書に基づき、県は、支払いを行います。
5 申請にあたっての注意
- 交付申請は必ず研修修了後1ヶ月以内もしくは令和5年3月31日のいずれか早い時期までに行って下さい。
※申請の期日が守られない事業所が散見されます。交付申請の審査にも関わることですので、厳守願います。
※事情により未修了、退職等で申請を辞退される場合は、長寿社会課まで必ずご連絡願います。
- 研修の期間が令和5年3月31日を超えて修了するものは補助金の対象となりません。
- 令和5年4月1日以降に雇用される予定の方は対象となりません。
6 よくある質問について
※令和4年度より追記した箇所もあるため、必ずご一読願います。