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6 サービス管理責任者等に係る任用資格について
サービス管理責任者等の研修制度等の見直しについて
令和5年6月30日にサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)に関する告示が改正されました。改正内容の概要は下記のとおりです。
サービス管理責任者等実践研修の受講に必要な実務経験について
基礎研修修了後、実践研修を受講するために必要な実務経験(2年)について、以下(1)~(3)を全て満たす場合には、例外として「6月以上」の実務経験で実践研修の受講が可能となりました。
(1)基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしていること。
(2)障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事すること。
(3)(2)の業務に従事することについて、指定権者へ届け出ること。
◎県への届出様式はこちら→個別支援計画作成業務従事届出書 [Excelファイル/48KB]
やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合のみなし配置について
急な退職や病休など事業者の責に帰さない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合であって、かつ、新たなサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合、欠けた時から1年間は実務経験者をサービス管理責任者とみなして配置することができる措置に加え、以下(1)~(3)を全て満たす基礎研修修了者については、実践研修修了までの間に限り、 「2年間」はサービス管理責任者等とみなして配置することが可能となりました。
(1)実務経験(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしていること。
(2)サービス管理責任者等が欠けた時点で既に基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分を修了していること。
(3)サービス管理責任者等が欠ける以前から引き続き当該事業所に配置されていること。
◎県への届出様式はこちら→やむを得ない事由による暫定配置に係る誓約書 [Excelファイル/32KB]
届出書の提出先
上記実務経験6月の特例やみなし配置を希望する場合は、あらかじめ事業所を所管する県民局へ相談の上、届出書等を提出してください。
サービス管理責任者等の研修等の見直しに関する関係通知・Q&A
1 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
(1)実務要件
(参考)サービス管理責任者の任用資格に係る実務要件 [PDFファイル/115KB]
(参考)児童発達支援管理責任者の任用資格に係る実務要件 [PDFファイル/131KB]
(2)相談支援従事者初任者研修(講義部分:2日間)の修了
(3)サービス管理責任者研修又は児童発達支援管理責任者研修の修了
(基礎研修+実践研修+更新研修)
2 相談支援専門員
(1)実務経験
(参考)相談支援専門員に必要な実務経験 [PDFファイル/174KB]
(2)相談支援従事者初任者研修(5日間)の修了