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ビル管理法に基づく事業登録について
ビル管理法に基づく事業登録について
登録制度の趣旨
ビルなどの大型の建築物の増加に伴い、ビル所有者などの委託を受けて、ビルの清掃や空気環境の測定など建築物の維持管理を行う会社が増加してきました。
ビルの衛生的環境を確保するためには、こうした建築物の環境衛生上の維持管理を行う会社が適切にその業務を遂行し、資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、昭和55年5月の法改正により、これらの事業者について、一定の人的、物的基準等を充足していることを要件とする都道府県知事の登録制度が設けられました。
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
登録の有効期間は6年間です。この期間を超えて登録業者である旨の表示をしようとするときは、登録を受け直さなければなりません。
ビルの衛生的環境を確保するためには、こうした建築物の環境衛生上の維持管理を行う会社が適切にその業務を遂行し、資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、昭和55年5月の法改正により、これらの事業者について、一定の人的、物的基準等を充足していることを要件とする都道府県知事の登録制度が設けられました。
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
登録の有効期間は6年間です。この期間を超えて登録業者である旨の表示をしようとするときは、登録を受け直さなければなりません。
業 種 |
業 務 の 内 容 |
県内登録業者数 |
登録業者名簿 |
---|---|---|---|
建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(外壁や排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
96 |
|
建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量,一酸化炭素の含有率,炭酸ガスの含有率,温度,相対湿度,気流)の測定を行う事業 |
11 |
空気環境測定業 [PDFファイル/93KB] |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
1 |
空気調和用ダクト清掃業 [PDFファイル/54KB] |
建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水の水質について,水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の下欄に掲げる方法により検査を行う事業 |
8 |
飲料水水質検査業 [PDFファイル/87KB] |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽・高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
110 |
飲料水貯水槽清掃業 [PDFファイル/180KB] |
建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
17 |
排水管清掃業 [PDFファイル/97KB] |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内におけるねずみ,昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
62 |
ねずみ昆虫等防除業 [PDFファイル/142KB] |
建築物環境衛生総合管理業 | 建築物内の清掃,空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定,給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水せんにおける水の色,濁り,臭い及び味の検査であって,特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
28 |
環境衛生総合管理業 [PDFファイル/117KB] |
○登録業者名簿のExcelファイル版はこちら
登録業者一覧(令和7年3月末時点) [Excelファイル/59KB]
注意:PDFファイルを参照するにはAcrobatreaderが必要です。
・Acrobatreaderはこちらからダウンロードできます。
登録基準
登録基準には、「人的要件」、「物的要件」及び「その他の要件」があります。
人的要件 | 監督者等 |
登録を受けようとする営業所には、監督者等がいなければなりません。また、この監督者等は、他の登録営業所や他の登録業種の監督者等及び特定建築物で選任された建築物環境衛生管理技術者との兼務は認められません。 |
従事者 | 登録に係る清掃、空気調和用ダクト清掃、飲料水貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ昆虫等防除、空調給排水管理又は簡易水質検査に従事するすべての者(パート、アルバイトも含みます。)は、毎年、事業主又は指定団体等の行う研修を受けなければなりません。 | |
物的要件 | 機械器具等 | 機械器具等は、登録業務専用として営業所で占有していなければなりません。また、他の登録営業所へ貸し出したり、共用したりすることもできません。 |
保管庫等 | 飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業及びねずみ昆虫等防除業については、専用、鍵付き、密閉区画等の構造をもった保管庫が必要です。飲料水水質検査業については、水質検査を的確に行うことができる検査室が必要です。 | |
その他の要件 | 作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法が厚生労働省告示第117号に適合していることが必要です。 |
「業種別登録基準」の詳細はこちらを御覧ください。
※【令和5年10月1日以降】建築物ねずみ昆虫等防除業の登録について
防毒マスクの代わりに「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」であっても、 機械器具に関する基準を満たすこととなります。
(省令改正、厚生労働省通知)
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について(令和5年6月6日生食発第0606第3号)
登録に係る手続
手続名 |
内 容 |
---|---|
登録申請 | 県内に営業所をもっている事業者が登録を受ける場合には、あらかじめ申請を行う必要があります。 |
変更届 | 登録事項のうち、次の内容に変更を生じた場合には、変更後30日以内に届出を行う必要があります。 |
○申請者の氏名、住所(法人の場合は名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名) | |
○営業所の名称、所在地、責任者の氏名 | |
○主な機械器具、その他の設備 | |
○監督者等 | |
○作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法 | |
廃止届 | 事業を廃止した場合には、廃止した日から30日以内に届出を行う必要があります。 |
実績報告書 | 事業に係る実績報告を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行う必要があります。 |