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岡山県循環型社会形成推進条例

印刷ページ表示 ページ番号:0621397 2014年4月28日更新循環型社会推進課

恵み豊かな岡山の環境を次世代に

 21世紀は、使い捨て社会と決別する「環境の世紀」です。
 岡山は豊かな水と緑、温暖な気候などすばらしい環境に恵まれたとてもすごしやすい地域です。私たちには、先祖から引き継いできたこの岡山の恵み豊かな環境を、将来の世代に引き継いでいく責任があります。

 地域の構成員である私たちが、「自発的にそして積極的に持続可能な地域社会づくりに参加し、何よりごみを出さないこと、出たごみはリサイクルを優先し、適正な処理を行うこと」を共通の目標として、これを実現するため、「岡山県循環型社会形成推進条例」を策定し、平成14年4月1日から施行しました。(一部の規定は平成14年10月1日から施行しました。)

条例のポイント

条例の目指す循環型社会

 大量生産、大量消費、大量廃棄の一方通行型の社会を見直し、県民、企業、行政が力を合わせて資源やエネルギーを有効に使い、そして、ごみを適正に処理する環境を汚さない循環型地域づくりです。

 条例の基本的な考え方

 〇何よりもごみを出さないことが大切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)発生抑制
 〇出してしまったごみはできるだけ循環的に利用(資源やエネルギーに有効利用)
  (1)不要になったものはできるだけ繰り返し使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)再使用
  (2)繰り返し使えないものはできるだけ資源としてリサイクルする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)再生利用
  (3)資源として使えないものは、燃やしてその熱を利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)熱回収
 〇どうしても使えないごみは適正に処分する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)適正処分

 ※優先順位は上記(1)~(5)を基本としますが、資源・エネルギーの消費や環境への影響などの環境への負荷を総合的に評価した結果、上記優先順位によらないことが環境への負荷の低減に効果があると認められる場合は、上記優先順位によらないことができることとします。

条例条文

 岡山県循環型社会形成推進条例(平成13年12月21日 条例第77号) [PDFファイル/256KB]

 岡山県循環型社会形成推進条例施行規則(平成14年3月19日 規則第37号) [PDFファイル/156KB]

県の取り組み (県が取り組む重点的な施策)

・グリーン調達の率先実施(第19条)
 岡山県グリーン購入の取組み

・循環資源の排出抑制等の対策(第20条~第22条)
 ごみゼロガイドライン

・再生品の使用を促進する措置(第23条~第26条)
 岡山県再生品の使用促進に関する指針

・循環型社会の形成に資する製品の認定(第27条)
 岡山県エコ製品の認定について

・循環型社会の形成を推進する事業所の認定(第28条)
 岡山エコ事業所の認定について

・循環型社会の形成を推進する事業の承認(第29条)
 循環型社会推進形成モデル事業(地域ミニエコタウン事業) [PDFファイル/933KB] 循環型社会形成推進モデル事業 事例一覧

・循環型社会形成のための情報拠点づくり(第30条~34条)
 岡山県循環資源総合情報支援センター