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岡山県再生品の使用促進に関する指針
再生品の使用促進に関する指針の概要
平成13年12月に制定した岡山県循環型社会形成推進条例に基づき、使用を促進すべき再生品を明らかにするとともに、再生品の使用を促進するため、県、事業者、県民が取り組むべき事項その他必要な事項を定めた、「岡山県再生品の使用促進に関する指針」について、概要は次のとおりです。
1 再生品の指定品目
使用を促進する再生品として、次の6分類を対象としています。
(1)紙類 (2)文具類 (3)機器類 (4)制服等 (5)資材(公共工事関係資材) (6)その他
(1)紙類 (2)文具類 (3)機器類 (4)制服等 (5)資材(公共工事関係資材) (6)その他
2 再生品の判断基準
指定品目ごとに次表の判断基準を満たしているものとします。
判断基準の区分 | 内 容 |
| 品目の細区分ごとに定める率の循環資源を使用 |
| JIS規格、県土木工事共通仕様書等公的な規格に適合又は準拠 |
| 特別管理産業廃棄物等を不使用、土壌環境基準に適合等 |
| 生活環境保全面で配慮された事業場で製造された製品等 |
<参考情報>
3 県が取り組むべき事項
(1) 県は自ら積極的に再生品を使用する。
(2) 県は再生品を使用していくための体制づくりに取り組み、指定品目ごとに使用事例や使用状況の把握に努める。
また、把握した再生品の使用実績を翌年度に公表する。
(3) 県は県の行う工事で、可能な範囲で再生品を優先的に使用するとともに、循環資源を原料とした資材について、実証試験や試験施工に自ら取り組む。
(4) 県は、県民、事業者における再生品の使用が促進されるよう、普及啓発、環境教育などの措置を講じる。
(2) 県は再生品を使用していくための体制づくりに取り組み、指定品目ごとに使用事例や使用状況の把握に努める。
また、把握した再生品の使用実績を翌年度に公表する。
(3) 県は県の行う工事で、可能な範囲で再生品を優先的に使用するとともに、循環資源を原料とした資材について、実証試験や試験施工に自ら取り組む。
(4) 県は、県民、事業者における再生品の使用が促進されるよう、普及啓発、環境教育などの措置を講じる。
4 事業者が取り組むべき事項
(1) 製造段階においては、循環資源を積極的に使用するほか、使用後にリサイクルが容易になるよう配慮した設計とする。
(2) 流通段階においては、簡易包装やばら売り、詰替製品や再生品の販売に取り組むとともに、容器等の店頭回収に努めるものとする。
(3) 使用段階においては、再生品やリサイクルしやすい製品の購入に努める。
(4) 廃棄段階においては、環境保全にも配慮し、資源の回収や再資源化に努める。
(5) グリーン購入の方針を定め、調達状況を把握するとともに、再生品の使用実績をとりまとめた環境報告書を作成し、公表するよう努める。
(2) 流通段階においては、簡易包装やばら売り、詰替製品や再生品の販売に取り組むとともに、容器等の店頭回収に努めるものとする。
(3) 使用段階においては、再生品やリサイクルしやすい製品の購入に努める。
(4) 廃棄段階においては、環境保全にも配慮し、資源の回収や再資源化に努める。
(5) グリーン購入の方針を定め、調達状況を把握するとともに、再生品の使用実績をとりまとめた環境報告書を作成し、公表するよう努める。
5 県民が取り組むべき事項
(1) 必要性を考慮し、再生品を優先的に購入するよう努める。
(2) 詰替製品の購入や修理して使うことなどにより、製品の長期使用に努める。
(3) 古紙や古布などは地域の集団回収に、容器類は店頭回収に出す。
(2) 詰替製品の購入や修理して使うことなどにより、製品の長期使用に努める。
(3) 古紙や古布などは地域の集団回収に、容器類は店頭回収に出す。
添付ファイル
施行期日
平成14年10月15日 (ただし、3(2)、4(5)はH15.4.1)