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適性試験(検査)について
視力検査等
科目 |
免許の種別 |
合格基準 |
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視力 |
第二種免許 |
両眼で0.8以上 かつ 一眼でそれぞれ0.5以上 |
中型免許(8t限定に限る) |
両眼で0.7以上 かつ 一眼でそれぞれ0.3以上 ※ただし、一眼で0.3に満たない者又は一眼が見えない者は、 |
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原付免許 |
両眼で0.5以上 ※ただし、一眼が見えない者は、 |
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色彩識別能力 | 全免許種別 |
赤色、青色及び黄色の識別ができる ※免許を現に受けている者を除く |
深視力 |
第二種免許 |
三桿法の奥行知覚検査器により、 |
カラーコンタクトレンズについて
聴力検査
免許の種別 |
合格基準 |
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大型二輪免許 |
聴力に関する適性試験(検査)はありません。 |
大型免許 |
両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 ※の免許については、下欄の基準もあります。
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準中型免許 |
両耳の聴力が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、特定後写鏡等を使用すべきこととする条件を付すことにより、安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 ※ 特定後写鏡等とは、進路変更をする場合に後方から進行してくる自動車等を容易に確認することができる後写鏡その他の装置です。 |
運動能力
免許の種別 |
合格基準 |
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全免許種別 |
四肢及び体幹の機能に問題が認められないこと。 ※ 障害がある場合、その者の身体の状態に応じた補助手段により、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
一定の病気等に関する質問制度
質問票への回答
【質問内容】
※ 回答方法は、以下の質問内容に当てはまるかどうかによって、「はい」か「いいえ」を選択する方法です。
1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上ある。
4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
※ 各質問に対して「はい」と報告しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又はすでに受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。
(運転免許の可否は、医師の診断等を参考に判断されますので、正確に報告してください。)
【虚偽記載の場合の罰則】
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
安全運転相談窓口について
運転免許センターでは、新たに運転免許を取得しようとする方や運転免許証の更新を受けようとする方、そうした症状などにより、自動車等の運転に不安がある方及びそのご家族の皆さん等のための事前の相談窓口を設けています。