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取消処分者講習について

印刷ページ表示 ページ番号:0636420 2019年12月1日更新交通部運転免許課

取消処分者講習

取消処分者講習とは

 取消処分者講習とは、運転免許の取消し、拒否処分等を受けた方が、運転免許を再取得する際に、必ず受講しておかなければならない講習(連続2日間合計13時間)のことです。 
 全般的な注意事項は次のとおりです。
・次項「受講対象者」のいずれかに該当する方は、この取消処分者講習を受講していなければ、運転免許試験(仮免許を除く。)を受験することができません。
・取消処分者講習を受講した方でも、運転免許の取消処分等に係る欠格期間が経過していなければ受験することができません。
・取消処分者講習を受講したことの効力は、受講終了日の翌日から1年間となりますので、この期間内に受験することが必要です。仮に、受講終了後1年を経過した場合は、再度、取消処分者講習を受講する必要があります。
・この講習の受講を終了した方には、「取消処分者講習終了証明書」が交付されます。

受講対象者

1 過去に運転免許の取消処分を受けた方
※ 初心運転者期間制度による取消しの方、身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方を除きます。
2 過去に運転免許の拒否処分を受けた方
3 過去に国際運転免許証について6か月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
4 運転免許が失効したため、運転免許の取消処分を受けなかった方(準取消処分者等)

 ※ 平成26年6月1日からは、免許が失効したため、免許の取消処分を免れた者が、運転免許試験を受けようとする場合も、過去1年以内に取消処分者講習を修了していなければなりません。

 なお、取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転等の法令違反が含まれている方等で、平成25年4月1日以降に取消処分者講習を受けようとする方は、「飲酒取消処分者講習」の対象となります。
 詳細は、下欄「飲酒取消処分者講習」をご覧ください。

講習の申込み方法

取消処分者講習は全て予約制です。
○予約申込先
 岡山県運転免許センター内運転免許課へご本人が来庁し、又は電話で予約してください。その際、受講日時、受講場所等を調整します。
 ・運転免許課(086)724-2200(内線350又は351番)
○予約受付時間
 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分までの間(祝日、休日、年末年始を除く。)

講習手数料

必要な持参品等

詳細は、予約受理時にご案内しますが、主なものは次のとおりです。
・取消処分者講習終了証明書作成用写真2枚(運転免許の申請用写真と同規格)
・仮運転免許証(仮運転免許証のない方は、本籍等記載の住民票(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。))
・本人確認書類(健康保険証、個人番号カード、旅券(パスポート)など)
 ※個人番号の通知カードは本人確認書類として使用できません。
・筆記用具
・自動車の運転に支障のない服装、靴等(原付、二輪免許に係る受講予定の方は、長袖、長ズボンを着用してください。)

受講場所

 岡山県運転免許センター及び次の指定自動車教習所(指定講習機関)で行います。
 実際の受講場所は、予約受理時に、受講される方のご希望、予約状況等を踏まえて調整します。

[取消処分者講習実施場所]
・岡山県運転免許センター(岡山市北区御津中山444-3)
・倉敷自動車教習所(倉敷市中島2236-100)
・備前自動車岡山教習所(岡山市中区清水418)
・沼自動車学校(津山市沼121)
・玉野自動車教習所(玉野市用吉1697-1)

飲酒取消処分者講習

飲酒取消処分者講習とは

 飲酒取消処分者講習とは、取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転等の法令違反が含まれている方等が、運転免許を再取得する際に、必ず受けておかなければならない講習(不連続2日間合計13時間)のことです。
 これは、通常の取消処分者講習の内容に、「飲酒に関する指導」が追加導入されたものです。
 日程的には、1日目(7時間)の受講後、約1か月間、毎日の飲酒状況を記録していただき、その後2日目(6時間)を受講していただくこととなります。
「講習の申込み方法」、「講習手数料」は、通常の「取消処分者講習」と同じです。

受講対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。(予約受理時に、交通違反歴等を確認します。)
1 運転免許の取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転致死傷罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の法令違反が含まれている方
2 無免許で飲酒運転の法令違反がある方