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土地収用制度(事業認定)について

印刷ページ表示 ページ番号:0814992 2023年2月14日更新監理課

土地収用制度

 道路建設、河川工事、学校や公園の設置など、公共の利益となる事業のために土地を取得する必要がある場合、通常は、事業を行う者(起業者といいます。)が土地の権利者と任意の契約を結んで土地を買収します。しかし、様々な事情によって、両者の間で任意の契約ができない場合もあります。
 こうした場合に、一定の手続きのもとに、土地の権利者の意思にかかわらず起業者に土地を取得させ、公共の利益の実現を図る制度を「土地収用制度」といい、土地収用法という法律で、その要件や手続き、損失補償の方法などが定められています。
 土地収用の手続きは、大きくは「事業認定」と「収用裁決」の2段階に分かれています。

事業認定とは

 事業認定とは、国土交通大臣又は県知事が、起業者が行う事業について、公共のために土地を収用することができる事業であると認定する処分です。
 事業認定は、起業者からの申請に基づき行われますが、土地収用法第20条により、次の4つの要件を全て備えていなければ事業認定を受けることはできません。 

 1 事業が土地収用法第3条に掲げる事業のいずれかに関するものであること
 2 起業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること
 3 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
 4 土地を収用する公益上の必要があるものであること

 なお、事業認定を行うのは、起業者が国又は県である場合は国土交通大臣、それ以外の者である場合は県知事となります(事業の範囲が広いときなどはこの限りではありません。)。

事業認定の手続について

 事業認定手続の流れを、順番に説明します。手続中に、事業認定について利害関係を有する方が意見を述べる機会が設けられています。

1 事業説明会の開催

 起業者には、事業認定の申請をする前に、事業の目的や内容についての説明会を開催することが義務付けられています。説明会の開催日時等については、開催日の8日前までに、地元の代表的な新聞紙で公告することになっています。

2 事業認定申請

 事前説明会の開催後、起業者から国土交通大臣又は県知事あてに、事業認定申請書が提出されます。

3 事業認定申請書の写しの縦覧

 事業認定申請書が受理されると、事業が行われる土地が所在する市町村において、申請書の写しが2週間の縦覧に供されます。事業認定について利害関係を有する方は、この縦覧期間内に、県知事へ意見書を提出することができます。
 また、公聴会の開催請求をすることもできます。
現在、縦覧中の事業はありません。
起業者名 事業の種類

起業地(収用の部分)

起業地(使用の部分) 縦覧場所 縦覧期間

 

4 審議会及び公聴会の開催

 縦覧期間内に、事業認定に反対する趣旨の意見書が提出された場合には、事業認定権者は、公平な第三者機関である審議会から意見を聴きます。
 また、縦覧期間内に公聴会の開催請求があった場合には、公聴会を開いて一般の意見を聴きます。

5 認定

 申請のあった事業が、土地収用法第20条に定める4つの要件を満たしていると認められる場合には、事業認定権者は事業認定を行い、官報又は県公報で告示します。

6 図面の長期縦覧

 事業認定の告示後に、事業が行われる土地が所在する市町村において、認定を受けた土地の範囲を表示した図面が縦覧に供されます。この縦覧は、土地の取得が完了したときか、事業認定が失効したときまで行われます。

7 その他(事業認定申請までの所要期間等)

 事業認定の申請を行うためには、事業認定申請書及びその添附書類を作成しなければなりません。
 この事業認定申請書類によって、事業の内容に土地所有者の意に反しても土地を収用できるだけの公益性があることなどを説明する必要があります。
 県知事が行う事業認定の場合、事前の相談から、申請書類の作成・申請受理を経て認定の告示まで、おおよそ6ヶ月以上を要しています。そのため、申請に当たっては十分な期間をとって、なるべく早い時期から準備を始めてください。