ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 岡山県消費生活センター > クーリング・オフ制度

本文

クーリング・オフ制度

印刷ページ表示 ページ番号:0328169 2013年4月1日更新消費生活センター

1.クーリング・オフ制度とは

いったん契約したら、一方的に契約をとりやめることはできません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑でリスクの高い取引などでは、契約締結後も一定期間、消費者に頭を冷やしてよく考える余裕を与え、その期間内なら契約を無条件で解約できる制度があります。それがクーリング・オフ制度です。

2.クーリング・オフできる取引は

クーリング・オフ制度が適用される取引は、特定商取引法やその他の法律等により、次のとおり、取引の形態、クーリング・オフできる期間等が定められています。

(1)特定商取引法によるクーリングオフ

取引の種類適用対象クーリングオフ期間
訪問販売

業者の訪問による店舗外での契約(アポイントメント商法・キャッチセールス・SF商法を含む)
※権利の契約については指定あり(「3 特定商取引法の指定権利」参照)

8日間
電話勧誘販売

業者からの電話での契約
※権利の契約については指定あり(「3 特定商取引法の指定権利」参照)

8日間
連鎖販売取引

マルチ商法による取引(店舗契約を含む)

20日間
特定継続的役務提供

エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗契約を含む)

8日間
業務提供誘引販売取引

内職・モニター商法による契約(店舗契約を含む)

20日間
訪問購入

訪問購入によって取引される原則としてすべての物品

8日間

 

クーリング・オフ期間の起算日

  • クーリング・オフ期間の起算日(1日目のはじまり)は、消費者が業者から法定書面を受け取った日です。 
  • 契約書面が消費者に渡されていても、書面が法律で定める要件を欠く場合(クーリング・オフできることの記載がなかったり、商品等に関する記載に不備がある場合) には、前表の期間が過ぎていても、クーリング・オフすることができます。

クーリング・オフ妨害があったとき

  • 本来はクーリング・オフできる契約にもかかわらず、事業者から「クーリング・オ フができない契約だ」などと虚偽の説明を受けて誤認したり、威迫されて困惑した りして、前記の期間内にクーリング・オフができなかった場合は、事業者から改め てクーリング・オフできる旨の書面や説明を受けた日を起算日としてクーリング・オフすることができます。

クーリング・オフができない場合(訪問販売、電話勧誘販売)

  • 商品などを受け取り、代金全額を支払った場合で、その金額が3千円未満の場合
  • 指定された消耗品(化粧品、健康食品等)を使用・消費してしまった場合は、使用 ・消費分については、小売最小単位(化粧品1瓶など)で、クーリング・オフできま せん。(契約書面にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導的に開封させられた場合はクーリング・オフ可能です。)

(2)その他の法律等によるクーリング・オフ

 
取引の種類適用対象クーリングオフ期間
クレジット(個別信用購入あっせん)契約
(割賦販売法)
店舗外での個別信用購入あっせん契約(2カ月以上の後払い)を利用した契約(訪問販売等)8日間
店舗外での個別信用購入あっせん契約(2カ月以上の後払い)を利用した契約(特定連鎖販売個人契約、業務提供誘引販売契約20日間
宅地建物取引
(宅地建物取引業法第37条の2)
店舗外での、宅地建物の取引(宅建業者が売主となるもののみ)8日間
預託等取引契約
(特定商品預託法第8条)
指定商品の3カ月以上の預託取引(店舗契約を含む)14日間
投資顧問契約
(有価証券投資顧問業法第17条)
金融商品取引業者との投資顧問契約(店舗契約を含む)10日間
ゴルフ会員権契約
(ゴルフ会員権契約法第12条)
50万円以上の会員権の新規販売契約(店舗契約を含む)8日間
生命・損害保険契約
(保険業法第309条)
店舗外(銀行の場合は保険契約の目的以外で店舗に出向いて突然勧誘された場合も該当)での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売を除く)8日間
冠婚葬祭互助会契約
(業界標準約款)
冠婚葬祭互助会の入会契約(店舗販売を含む)8日間
不動産特定共同事業契約
(不動産特定共同事業法26条)
不動産特定共同事業契約(店舗契約を含む)8日間

 

3 特定商取引法の指定権利

(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売) 
保養するための施設又はスポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻、その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
語学の教授を受ける権利

 

4 特定商取引法の適用除外(26条)

(1)特定商取引法の適用を全て除外(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売)

  1. 営業のため若しくは営業としての契約締結にかかる販売、役務の提供
  2. 外国にある者への販売、役務の提供
  3. 国又は地方公共団体が行う販売、役務の提供
  4. 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がその構成員に対して行う販売、役務の提供
  5. 事業者がその従業員に対して行う販売、役務の提供
  6. 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
  7. 弁護士が行う弁護士業務
  8. イ 金融商品取引法による金融商品取引業者が行う販売、役務の提供
    ロ 宅地建物取引業法による宅地建物取引業者が行う販売、役務の提供
    ハ 旅行業法による旅行業者及び旅行代理業者が行う役務の提供
    ニ 政令によって適用除外されるもの
       ●金融取引に関するもの
       ●通信・放送に関するもの
       ●運輸に関するもの
       ●国家資格を得て行う業務に関するもの
       ●その他の類型

 (2)クーリング・オフの適用除外(訪問販売・電話勧誘販売)

  • 契約の締結後、直ちに行われることが通例である海上タクシー等、飲食業、あん摩・マッサージ等、カラオケボックス等の役務の提供
  • 自動車の販売、自動車の貸与、電気・ガス・熱の提供、葬儀による役務の提供
  • 消費してしまった消耗品※
    イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
    ロ 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
    ハ コンドーム及び生活用品
    ニ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
    ホ 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し財、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
    ヘ 履物
    ト 壁紙
    チ 薬事法による配置販売業者が配置した医薬品
     ※ただし、契約書面にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導的に開封された場合はクーリング・オフ可能です。

 

5 クーリング・オフの方法

(1)クーリング・オフ期間内に必ず書面(ハガキで可)で事業者(代表者宛)に通知し ます。クレジット契約の場合は、信販会社にも通知をします。※

  •  クーリング・オフは発信したときに効果が生じますので、通知書面に期間の最終日までの消印があればよく、相手方への書面の到着がその翌日以降になってもかまいません。 
  • クーリング・オフは無条件で契約を解除できる制度なので、通知に解除の理由を書く必要はありません。

※ 平成21年6月5日に割賦販売法が改正(平成21年12月1日施行)され、「個 別信用購入あっせん」の場合は、個別信用購入あっせん業者に対してのみの通知でよくなりました。

(2)書面の本文と宛名面のコピーを取り、郵便窓口で特定記録郵便など記録が残る方法で通知してください。 

(3)書面のコピーと郵便局の受領書は契約書といっしょに5年間は大切に保管しておきましょう。

(4)クーリング・オフ妨害があったり、期間は経過しているが書面不備等の問題点を指摘して権利を行使する場合は、内容証明郵便で出す方が確実です。

6 クーリングオフの効果

  • クーリング・オフをすると契約は無条件で解除されます。契約そのものがはじめからなかったことになりますから、支払ったお金は返金され、解約料等を支払う必要 もありません。
  • 商品を受け取っていたり、既に工事や修理が行われていても、事業者の負担で、商品の引き取りや工事箇所の原状回復をしてもらえます。事業者から商品を送り返すように頼まれた場合は、着払いにしてかまいません。
  • クーリング・オフをするまでにサービスの提供を受けた場合でも、その対価の支払義務はありません。
  • 事業者は契約の相手方に対して、損害賠償金や違約金等の請求は一切できません。

<備 考>

  •  クーリング・オフ期間の起算日(1日目のはじまり)は、消費者が業者から法定の契約書面等を受け取った日です。
  • 通知書面に期間の最終日の消印があればよく、相手方への書面の到着がその翌日以降になってもかまいません。
  • 法定の契約書面等が消費者に渡されていない場合や、渡されていても、クーリング・ オフできることの記載がなかったり、商品等に関する記載に不備がある場合には、上記2の表の期間が過ぎていても、クーリング・オフすることができます。  →この場合には、状況を詳しく記載して、内容証明郵便により通知しましょう。

〇クーリング・オフ通知書面の記入例(ハガキの場合)

ハガキの記入例

※(  )は既払金があり、商品を受け取っている場合