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店舗販売

印刷ページ表示 ページ番号:0328165 2013年4月1日更新消費生活センター

小売店、スーパー、デパート等の店舗での商品購入

ケース

 先日、鞄を買いに行ったら、以前から欲しかったブランドの物は品切れで、店員に別のブランドのものを勧められて購入した。家に持ち帰ったが、やはりデザインが気に入らないので、購入店に「まだ、未使用なので」と返品を申し出たが、応じてもらえなかった。

解説

 店舗販売とは、消費者が自分の意思で店舗に出向き、自由に選択できる商品の中から購入する販売形態です。店舗販売は、通常、消費者の側から求めていくもので、不意打ち性はなく、検討する時間も十分にあり、商品を間近に確かめることもできることから、クーリング・オフ制度は適用になりません。いったん購入した後で、デザインや色が気に入らない、他にもっといいものがあった、家族に反対されたなどの理由では、解約返品はできません。
 契約は問題なく成立しているわけですから、こうした場合には、販売店の了解が得られない限り、解約することはできません。実際には返品に応じてもらえる場合もあるとは思いますが、これはあくまでも販売店側が了解してくれたからなのです。(合意解約)

☆トラブル防止のアドバイス

*解約について、必ずしも販売店の承諾が得られるとは限りません。日頃から買い物は慎重にするように心掛けましょう。

☆契約してしまったときの対処法

  • 通常は、解約するためには、販売店に申し出て承諾してもらうしかありません。
  • 店舗販売でも、販売店から商品の品質や用途などについて事実と異なる説明を受けた ことによって誤認して購入した場合などには、契約を取り消すことができます。