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プレスリリース資料は以下をご参照ください
滞納は許さない!県税滞納者に対する一斉捜索を実施します! [PDFファイル/200KB]
県では、公平性と税収の確保を図るため、所得や財産があるにもかかわらず県税を滞納し、納税意思が認められない滞納者に対して、法に基づく厳しい滞納処分を行っています。
この一環として、7月を一斉捜索月間と定め、滞納者の自宅等の捜索を集中的に執行することとしました。
捜索によって発見し、差し押さえた滞納者の財産は、インターネット公売等により換価し、滞納している県税に充当します。
なお、法により滞納者に関する情報には守秘義務があるため、現場における取材はお断りいたしますが、写真等については担当者にご連絡いただけば提供いたします。
令和6年7月
「捜索」とは
国税徴収法第142条の規定に基づき、徴収職員が、滞納処分のため差し押さえるべき財産の発見または財産の搬出等をすべく、滞納者の物又は住居その他の場所について執行する強制処分を指します。