プレスリリース資料
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お知らせ
県では、公平性と税収の確保を図るため、所得や財産があるにもかかわらず県税を滞納し、納税意思が認められない滞納者に対して、法に基づく滞納処分を行っています。
この一環として、滞納者が所有する自動車の差押え(タイヤロック・引揚げ)や給与所得者に対する給与の差押えを集中的に実施します。
また、差し押さえた自動車は、インターネット公売等により換価し、滞納している県税に充当します。給与については、勤務先に連絡した上で差押えを行い、滞納税額が完納になるまで取り立てます。
なお、法により滞納者に関する情報には守秘義務があるため、現場における取材はお断りしますが、写真等については担当者にご連絡いただければ提供いたします。