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令和4年5月13日に施行される改正道路交通法の概要(高齢者講習制度等)

道路交通法の一部を改正する法律が令和4年5月13日に施行されます。

高齢運転者対策の充実・強化

運転技能検査制度の導入

 75歳以上で普通自動車対応免許(普通自動車を運転することができる免許)を保有し、一定の違反歴がある方は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検することになります。検査結果が基準点に満たない場合は、運転免許証の更新手続ができません。運転技能検査は繰り返し受検することができます。

運転技能検査の対象となる方

・免許更新期間満了日に75歳以上で普通自動車対応免許を更新しようとする方が、免許証更新期間満了日の直前の誕生日の160日前の日から前3年間に、普通自動車等の運転に関する一定の違反行為があった場合

・令和4年10月12日以降に誕生日を迎える方

運転技能検査の内容

 普通自動車でコース内を走行し、一時停止や右左折等の課題を実施し、採点を行います。検査結果を基に適切な運転方法等を指導します。

運転技能検査の対象となる違反

  1. 信号無視
  2. 通行区分違反
  3. 通行帯違反等
  4. 速度超過
  5. 横断等禁止違反
  6. 踏切不停止等・遮断踏切立入り
  7. 交差点右左折方法違反等
  8. 交差点安全進行義務違反等
  9. 横断歩行者等妨害等
  10. 安全運転義務違反
  11. 携帯電話使用等

運転技能検査の手数料

3,550円

認知機能検査と高齢者講習

 認知機能検査の結果に関わらず、高齢者講習の内容が2時間に一元化されます。  

※運転技能検査合格者や大特・小特・二輪・原付免許のみ保有している方は、実車指導が免除となるため、1時間講習となります。  

認知機能検査と高齢者講習の手数料

認知機能検査の手数料
改定前 改定後
750円 1,050円

 

高齢者講習の手数料
改定前 改定後

2時間

(小特免許のみの方は1時間)

5,100円

(小特免許のみの方は2,250円)

2時間

(実車指導免除の方は1時間)

6,450円

(実車指導免除方は2,900円)

3時間

(小特免許のみの方は2時間)

7,950円

(小特免許のみの方は4,450円)

 

申請によるサポートカー限定免許の導入

 申請により、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を安全運転サポートカーに限定する等の条件を付与し、又は変更します。サポートカー限定の条件付与は申請のみですが、一度付与した条件を解除するには限定解除審査が必要です。

第二種免許等の受験資格の見直し

 受験資格特例教習を修了した方で、年齢19歳以上、普通免許等1年以上保有していれば第二種免許、大型免許、中型免許を受験することができます。
 21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に基準に該当する違反を行った場合は、若年運転者講習の受講が義務付けられます。

受験資格特例教習

 年齢、経験で培われる自己制御能力・危険予測・回避能力を養成するための教習です。(学科、技能教習36時限)

若年運転者教習

 受験資格特例教習に基づく運転免許取得後、本来の年齢要件に達するまでの間に該当する違反を行った場合に受講が義務付けられているもので、運転者としての資質の向上に関することや再度自己制御能力などを養成するものです。(2日 9時間実施)
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