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改元に伴う運転免許証への新元号表示等について

 〇 新元号は本年5月1日に施行となりますので、その日以降に交付される運転免許証から新元号が表示されます。


 〇 改元日前までに交付された文書において、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効なものとされています。
   したがって、改元後も、現行の有効な運転免許証は、そのまま次の更新までお使いになれます。


 〇 ただ、有効期間の末日をよく確認していただくとともに、転勤や結婚などで住所、氏名、本籍などに変更があった場合は、速やかに運転免許証の記載事項変更手続をしてください。
   記載事項変更手続を忘れていると、更新案内のはがきが届きません。

↓↓記載事項変更届についてはコチラ↓↓
http://www.pref.okayama.jp/page/563227.html