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4 使用中の計量器の検査及び各種の立入検査・取締り(計量法上の特定市である、岡山市及び倉敷市の区域内におけるものについては、当該市において実施されます。)

印刷ページ表示 ページ番号:0052418 2023年2月9日更新工業技術センター

4 使用中の計量器の検査及び各種の立入検査・取締り

(1)使用中の特定計量器の検査

○特定計量器の定期検査

・計量法第19条及び計量法施行令第10、11条の規定により、取引又は証明に使用している質量計(非自動はかり・分銅・おもり)等は、使用段階における計量器の正確性を維持するため、2年に1回定期検査を受けることが義務付けられています。
・特定市(岡山市・倉敷市)を除く市町村において、集合場所検査を実施しています。
・定期検査の合格条件は、検定証印等があること、性能が技術上の基準に適合すること、器差が使用公差を超えないことであり、合格すると定期検査済証印を貼付します。不合格の特定計量器は、検定証印等を抹消し、不合格ステッカーを貼付するとともに、不合格票を交付しています。

・定期検査対象のはかりの種類について
定期検査対象の質量計は、非自動はかり(静止状態で計量を行うもの)、分銅及びおもりに分類されますが、以下それらの主な種類を挙げておきます。

ア 電気式はかり
a 電気抵抗線式はかり
質量を電気抵抗の変化として測定します。最近のデジタル表示のはかりは、多くがこれです。
b 誘電式はかり
質量を静電容量変化や、弾性弦等の振動変化として測定します。
c 電磁式はかり
質量を電磁力と直接釣り合わせて測定します。

イ 機械式はかり
a 等比皿手動はかり
別名上皿天秤。一方の皿に試料を載せ、別の皿に分銅を載せて測定します。薬局等でよく使用されています。
b 棒はかり
棒の端に品物を載せる皿をひも等で取り付け、反対側に定量おもりを下げて、釣り合った時の定量おもりの目盛位置で測定するものです。昔から行商等で使用されています。
c 台手動はかり
台の中に組合せてこを収納し、台の上に載せたものの質量がてこを通して目盛さおに伝わり、さおの端に下げる定量増(ていりょうまし)おもり又は送りおもりとの釣り合いにより、測定するものです。農家の庭先取引等で、よく使用されています。
d ばね式はかり
質量をばねの弾力性で釣り合わせて測定するものです。学校の体重測定、商店等でよく使用されています。

ウ 分銅
はかりの釣り合いに使用される器具。表記質量が、実際の質量と同値のものです。

エ おもり

質量・形状が、分銅の規定から外れたものです。即ち表記質量が実際の質量と同値でないもので、定量おもり・定量増おもり・不定量増おもりの3種類があり、台手動はかり等の付属として用いられます。

○計量証明事業に使用する特定計量器の検査

・計量法第116条の規定により、計量証明事業者は使用している特定計量器の正確さを保持するため、定められた期間内で県知事の検査または、それに代わる計量士による検査(代検査)を受けることが義務付けられています。
・計量証明検査の合格条件は、検定証印等があること、性能が技術上の基準に適合すること、器差が使用公差を超えないことであり、合格すると計量証明検査済証印を付すこととなります。

(2)立入検査

○計量関係事業者への立入検査

・計量法第148条に基づき、特定計量器製造事業者等に対して、事業規程を遵守した設備の管理がなされているか等について、立入検査を行っています。

○特定計量器の立入検査
・計量法第148条に基づき、特定計量器を使用している店舗等に対して、その特定計量器の検定有効期間・定期検査受検状況等につき立入検査を行っています。

○商品量目の立入検査
 計量法第148条に基づき、消費者保護の観点から正量取引を確保するため、商品流通が活発になる中元・歳暮年始時期を中心に、大型小売店舗等に立ち入り、商品量目の検査と適正計量の指導を行っています。