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3 基準器の検査及び特定計量器の検定

印刷ページ表示 ページ番号:0052416 2023年2月9日更新工業技術センター

3 基準器の検査、特定計量器の検定及びタクシーメーターの装置検査

(1)基準器の検査

・基準器は特定計量器の検定・検査用に使用されるほか、特定計量器の製造・修理事業者、代検査を行う計量士、そして適正計量管理事業所としての指定を受ける場合に必要な設備です。

・計量器の正確度をチェックするのに用いられるため、高い精度が要求されており、「計量法」第102条の規定により、基準器の区分に従い、上記の事業者・計量士・適正計量管理事業所等が所有の基準器について、経済産業大臣・都道府県知事又は日本電気計器検定所が基準器検査を実施しています。

・基準器検査の合格条件として、構造が技術上の基準に適合すること、器差が基準に適合すること等があり、合格すれば基準器検査証印が付されるとともに、基準器検査成績書が交付されます。

・このうち本県では、タクシーメーター装置検査用基準器、基準台手動はかり(ひょう量5トン以下であって目量又は感量がひょう量の2万分の1以上のもの)、基準分銅 (1~3級)及び液体メーター用基準タンク(全量25リットル以下であって燃料油メーターの検査に用いるもの)について実施しています。

・なお、基準器の種類ごとに有効期間が規定されています。

・基準器検査成績書は、当該基準器が法定計量の特定業務に用いる要件を満たすことを証明するもので、計量のトレーサビリティの根拠を与えるものではありません。

・計量のトレーサビリティが必要な場合は、JCSS登録事業者などの校正事業者による所定の校正証明書の発行を受けなくてはなりません。
(2)特定計量器の検定

・計量法第16条の規定により、取引又は証明に使用する特定計量器は、その製造又は修理時に検定を受け、これに合格したうえ、検定有効期間の定めのあるものは、その期間内のものでなければ使用することができません。また検定有効期間内でも、器差(計量器の誤差)に影響のある修理を行った場合には、その時に検定を受けこれに合格しなければ使用することができません。

・検定の合格条件は、特定計量器の器差が検定公差内であること、構造が技術上の基準に適合すること等であり、合格したものには検定証印が付されます。

・この検定は、特定計量器の区分に従い、国立研究開発法人産業技術総合研究所・都道府県知事・日本電気計器検定所・一般財団法人日本品質保証機構(指定検定機関)がそれぞれ実施しています。このうち岡山県では、質量計・燃料油メ-タ-・圧力計及び温度計等について検定を行っています。
(3)タクシーメーターの装置検査

・計量法第75条の規定により、タクシーメーターは所在地を管轄する都道府県知事が実施する装置検査を受け、これに合格したうえ、有効期間内(1年)のものでなければ使用することができません。

・装置検査の合格条件は、タクシーメーターが定められた器差内であること等であり、合格したものには装置検査証印が付されるとともに、タクシーメーター装置検査済証が交付されます。