ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

1 計量関係事業の届出及び登録

印刷ページ表示 ページ番号:0052411 2022年2月9日更新工業技術センター

1 計量関係事業届出及び登録

(1)特定計量器製造事業者の届出受付
 計量法第40条の規定により、特定計量器(取引・証明に使用される計量器)の製造事業を行う者は、経済産業大臣あて届け出を行わなければなりません。

(2)特定計量器修理事業者の届出受付
 計量法第46条の規定により、特定計量器の修理の事業を行う者は、県知事あて届け出を行わなければなりません。

(3)特定計量器販売事業者の届出受付
 計量法第51条の規定により、特定計量器の販売事業を行う者は、県知事あて届け出を行わなければなりません。

(4)計量証明事業者の登録受付
 計量法第107、108、109条の規定により、計量証明事業を行う者は、事業に必要な特定計量器及びその他の器具、機械又は装置と事業の区分(一般計量証明事業と環境計量証明事業)に応じた資格者(計量士又は主任計量者)を置き、県知事あて登録を行わなければなりません。