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岡山県計量法関係手数料一覧(令和8年4月1日~)

印刷ページ表示 ページ番号:0626851 2026年4月1日更新工業技術センター

特定計量器の検定(型式承認)

区      分 手数料額(円)
1.質量計
非自動はかり
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであってひょう量が 1t 以下のもの
 ひょう量が 30 kg 以下のもの 1,220
 ひょう量が 100 kg 以下のもの 1,440
 ひょう量が 250 kg 以下のもの 1,880
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 2,280
 ひょう量が 500 kg を超えるもの 2,580
(2) 棒はかり又は光電式はかり以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
 ひょう量が 10 kg 以下のもの 120
 ひょう量が 10 kg を超えるもの 220
(3) 上記(1)、(2)に掲げるもの以外のもの
 ひょう量が 5 kg 以下のもの 170
 ひょう量が 20 kg 以下のもの 220
 ひょう量が 50 kg 以下のもの 280
 ひょう量が 100 kg 以下のもの 380
 ひょう量が 250 kg 以下のもの 580
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 990
 ひょう量が 1t 以下のもの 1,780
 ひょう量が 2t 以下のもの 2,730
 ひょう量が 5t 以下のもの 6,810
 ひょう量が 10t 以下のもの 8,690
 ひょう量が 20t 以下のもの 12,790
 ひょう量が 30t 以下のもの 15,900
 ひょう量が 40t 以下のもの 21,230
 ひょう量が 50t 以下のもの 24,020
 ひょう量が 50t を超えるもの
 24,020円にひょう量 10t までを増すごとに24,020円の5分の1を加えた額。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額 
 
*最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の2万分の1未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。
2.温度計
ガラス製温度計に限る
 計ることができる温度が零下 5 ℃ 以上 105 ℃ 以下のもの 60
 計ることができる温度が零下 5 ℃ 以上 200 ℃ 以下のもの 100
 計ることができる温度が零下 30 ℃ 以上 105 ℃ 以下のもの 160
 計ることができる温度が零下 30 ℃ 以上 200 ℃ 以下のもの 180
3.体積計
 イ.燃料油メーター
  (1) 使用最大流量が 1リットル 毎分以下のもの 650
  (2) 表示機構の最大指示量が 50リットル 以下のもの((1)に掲げるものを除く) 1,770
  (3)  (1) 又は (2) に掲げるもの以外のもの 2,280
 ロ.液化石油ガスメーター 7,150
4.アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く)
 イ.計ることができる最大の圧力が 50 Mpa 以下のもの 90
 ロ.計ることができる最大の圧力が 100 Mpa 以下のもの 490

 

特定計量器の検定(型式承認外)

区      分 手数料額(円)
非自動はかり
1.質量計(非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のものを除く)
 ひょう量が 5 kg 以下のもの 190
 ひょう量が 20 kg 以下のもの 230
 ひょう量が 50 kg 以下のもの 300
 ひょう量が 100 kg 以下のもの 400
 ひょう量が 250 kg 以下のもの 630
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 1,100
 ひょう量が 1 t 以下のもの 1,950
 ひょう量が 2 t 以下のもの 3,230
 ひょう量が 5 t 以下のもの 7,360
 ひょう量が 10 t 以下のもの 9,350
 ひょう量が 20 t 以下のもの 13,880
 ひょう量が 30 t 以下のもの 16,990
 ひょう量が 40 t 以下のもの 22,340
 ひょう量が 50 t 以下のもの 25,240
 ひょう量が 50 t を超えるもの
25,240円にひょう量 10 t までを増すごとに25,240円の5分の1を加えた額。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額 
 
*最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、2倍の額とする。  
2.温度計  
ガラス製温度計に限る  
 計ることができる温度が零下 5 ℃ 以上 105 ℃ 以下のもの 60
 計ることができる温度が零下 5 ℃ 以上 200 ℃ 以下のもの 130
 計ることができる温度が零下 30 ℃ 以上 105 ℃ 以下のもの 160
 計ることができる温度が零下 30 ℃ 以上 200 ℃ 以下のもの 200

 

特定計量器の検定(経過型式承認外)

区        分 手数料額(円)
1.質量計
施行令附則第9条第3項第1号又は附則別表第4第2号に掲げる非自動はかり
イ.施行令附則第9条第3項第1号又は附則別表第4第2号ロに掲げるもの 1,090
ロ.施行令附則別表第4第2号イ(1)又はハ(1)に掲げるもの
 ひょう量が 200 kg 以下のもの 590
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 1,020
 ひょう量が 1 t 以下のもの 1,780
 ひょう量が 2 t 以下のもの 3,010
 ひょう量が 5 t 以下のもの 7,030
 ひょう量が 10 t 以下のもの 8,990
 ひょう量が 20 t 以下のもの 13,340
 ひょう量が 30 t 以下のもの 16,660
 ひょう量が 40 t 以下のもの 21,670
 ひょう量が 50 t 以下のもの 24,260
 ひょう量が 50 t を超えるもの
24,260円にひょう量 10 t までを増すごとに24,260円の5分の1を加えた額。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額  
ハ.施行令附則別表第4第2号イ(2)に掲げるもの
 ひょう量が 10 kg 以下のもの 130
 ひょう量が 10 kg を超えるもの 220
ニ.施行令附則別表第4第2号ハ(2)に掲げるもの 1,030
2.施行令附則第9条第2項第3号に掲げる燃料油メーター
 イ.積算式ガソリン量器
 (1) 表示機構の最大指示量が 50 リットル 以下のもの 1,770
 (2) 表示機構の最大指示量が 50 リットル を超えるもの 2,330
 ロ.イに掲げるもの以外のもの
 (1) 口径が 30 mm 以下のもの 2,900
 (2) 口径が 30 mm を超えるもの 3,780
3.施行令附則第9条第2項第4号に掲げる液化石油ガスメーター 7,030
4.施行令附則第9条第2項第5号に掲げるアネロイド型圧力計
 イ.計ることができる最大の圧力が 50 Mpa 以下のもの 90
 ロ.計ることができる最大の圧力が 100 Mpa 以下のもの 520

 

装置検査

区   分 手数料額(円)
タクシーメーター装置検査 780

 

特殊容器の製造者の指定

区      分 手数料額(円)
通産省令で定める特殊容器の製造業者の指定 179,150

 

定期検査

区         分 手数料額(円)
1.非自動はかり
イ.検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が 1 t 以下のもの
 ひょう量が 100 kg 以下のもの 1,550
 ひょう量が 250 kg 以下のもの 2,120
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 2,450
 ひょう量が 500 kg を超えるもの 3,560
ロ.棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛のみがあるもの 270
ハ.イまたはロに掲げる以外のもの
 ひょう量が 100 kg 以下のもの 550
 ひょう量が 250 kg 以下のもの 990
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 1,660
 ひょう量が 1 t 以下のもの 2,410
 ひょう量が 2 t 以下のもの 4,060
 ひょう量が 5 t 以下のもの 7,580
 ひょう量が 10 t 以下のもの 12,000
 ひょう量が 20 t 以下のもの 16,750
 ひょう量が 30 t 以下のもの 21,400
 ひょう量が 40 t 以下のもの 24,290
 ひょう量が 50 t 以下のもの 33,540
 ひょう量が 50 t を超えるもの
33,540円にひょう量 10 t までを増すごとに33,540円の5分の1を加えた額。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額
 
*最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の2倍の額とする。
2.分銅又は定量おもり若しくは定量増しおもり 10

 

届出製造事業者の指定申請

区     分 手数料額(円)
特定計量器製造事業者の指定にかかる検査  469,260

 

基準器検査

区           分 手数料額(円)
1.長さ基準器
 タクシーメーター装置検査用基準器 14,950
2.質量基準器
イ.基準手動天びん
 感量が 1 mg を超え又はひょう量の2万分の1を超えるもの 5,530
ロ.基準台手動はかり
 ひょう量が 1 kg 以下のもの 3,680
 ひょう量が 10 kg 以下のもの   5,910
 ひょう量が 50 kg 以下のもの 8,710
 ひょう量が 200 kg 以下のもの   11,550
 ひょう量が 500 kg 以下のもの   15,400
 ひょう量が 500 kg を超えるもの
14,560円にひょう量 500 kg までを増すごとに14,560円の2分の1を加えた額。 
 
ハ.基準直示天びん
 感量が 1mg を超え又はひょう量の2万分の1を超えるもの 8,680
ニ.基準分銅
 (1) 1級である旨の表記のあるもの
   表す質量が 200 g 以下のもの 3,510
   表す質量が 200 g を超えるもの 8,690
 (2) 2級である旨の表記のあるもの
   表す質量が 5 kg 以下のもの 710
   表す質量が 50 kg 以下のもの 860
   表す質量が 50 kg を超えるもの 9,700
 (3) 3級である旨の表記のあるもの
   表す質量が 5 kg 以下のもの 530
   表す質量が 50 kg 以下のもの 720
   表す質量が 50 kg を超えるもの 7,810
3.体積基準器  
基準タンク
 イ.全量が 0.25 立方メートル以下のもの 14,950
 ロ.全量が 1 立方メートル以下のもの

37,400

*2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが1増すごとに、イ又はロに掲げる金額の2分の1の額を加算するものとする。
*油用の基準タンクについて使用中の油により検査を行うときは、イ又はロに掲げる金額の2倍の額とする。

 

計量証明事業登録

区    分 手数料額(円)
計量証明の事業の登録 59,460

 

計量証明事業の登録証の訂正または再交付

区    分 手数料額(円)
計量証明の事業の登録証の訂正または再交付 1,940

 

計量証明事業の登録簿の謄本の交付

区    分 手数料額(円)
計量証明事業の登録簿の謄本の交付請求 850

 

計量証明事業の登録簿の閲覧

区    分 手数料額(円)
計量証明事業の登録簿の閲覧の請求 420

 

計量証明検査関係

区          分 手数料額(円)
1.非自動はかり
イ.検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が 1 t 以下のもの
 ひょう量が 100 kg 以下のもの 1,550
 ひょう量が 250 kg 以下のもの 2,120
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 2,450
 ひょう量が 500kg を超えるもの 3,560
ロ.棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛のみがあるもの 270
ハ.イまたはロに掲げる以外のもの
 ひょう量が 100 kg 以下のもの 550
 ひょう量が 250 kg 以下のもの 990
 ひょう量が 500 kg 以下のもの 1,660
 ひょう量が 1 t 以下のもの 2,410
 ひょう量が 2 t 以下のもの 4,060
 ひょう量が 5 t 以下のもの 7,580
 ひょう量が 10 t 以下のもの 12,000
 ひょう量が 20 t 以下のもの 16,750
 ひょう量が 30 t 以下のもの 21,400
 ひょう量が 40 t 以下のもの 24,290
 ひょう量が 50 t 以下のもの 33,540
ひょう量が 50 t を超えるもの
33,540円にひょう量 10 t までを増すごとに33,540円の5分の1を加えた額。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額
 
*最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の2倍の額とする。
2.分銅又は定量おもり若しくは定量増しおもり 10
3.騒音計
 使用最大周波数が 8000 ヘルツ 以下のもの 25,510
 使用最大周波数が 8000 ヘルツ を超えるもの 41,560
4.振動レベル計 36,180
5.濃度計
 イ.ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 104,310
 ロ.溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 140,040
 ハ.紫外線式二酸化硫黄濃度計 103,880
 ニ.紫外線式窒素酸化物濃度計 115,970
 ホ.非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 109,920
 ヘ.非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 126,740
 ト.非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 110,910
 チ.化学発光式窒素酸化物濃度計 118,170
 リ.ガラス電極式水素イオン濃度指示計 28,360
 ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額からニに掲げる金額の2分の1の額を減額するものとする。
 ホからトまでに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては、検出部が1増すごとにホからトまでに掲げる金額の2分の1の額を加算するものとする。ただしその額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
 ハからチまでに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、ハからチまでに掲げる金額にそれぞれハからチまでに掲げる金額の5分の1の額を加算するものとする。ただしその額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 

適正計量管理事業所の指定

区     分 手数料額(円)
適正計量管理事業所の指定  2,840

 

適正計量管理事業所の指定にかかる検査

区     分 手数料額(円)
適正計量管理事業所の指定にかかる検査   8,200

 

その他証明手数料
1件につき 750 円