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自動はかりのうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)について、取引・証明にお ける計量に使用する場合、令和6年4月1日以降、新たに設置するものは、検定されたものを使用する必要があります。
また、令和6年3月31日以前から使用しているものは、令和9年3月31日までに検定を受検 しなければなりません。
なお、自動捕捉式はかり以外の3器種については、令和7年9月5日の政令改正により検定対象 から除外されました。
自動はかり検定についての詳細は、経済産業省HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、全国で約4万台存在すると推計されてい ます。
令和8年度は検定依頼が集中し、希望のスケジュールどおりに検定を受検できない可能性がある ため、可能な限り早期(令和7年度)の検定受検をご検討ください。