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自動はかりの検定について

印刷ページ表示 ページ番号:0932193 2026年6月5日更新工業技術センター

自動はかりの検定について

自動はかりのうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)について、令和6年4月1日以降、新たに設置し取引・証明における計量に使用する場合は、検定されたものを使用する必要があります。

また、令和9年4月1日からは、既に取引・証明に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)についても、検定されたものを使用しなければなりません。

自動はかりの検定は都道府県ではなく、指定検定機関が実施します。

詳細は、経済産業省HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。

自動捕捉式はかりの検定早期受検について

既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、全国で約4万台存在すると推計されており、令和9年3月末までに検定を受検しなければなりません。

令和8年度は検定依頼が集中し、希望のスケジュールどおりに検定を受検できない可能性があるため、可能な限り早期の検定受検をご検討ください

検定早期受検に関するご協力のお願い(経済産業省) [PDFファイル/1.08MB]