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自動はかりの検定について

印刷ページ表示 ページ番号:0932193 2025年9月9日更新工業技術センター

自動はかりの検定について

自動はかりのうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)について、取引・証明にお ける計量に使用する場合、令和6年4月1日以降、新たに設置するものは、検定されたものを使用する必要があります。

また、令和6年3月31日以前から使用しているものは、令和9年3月31日までに検定を受検 しなければなりません。

なお、自動捕捉式はかり以外の3器種については、令和7年9月5日の政令改正により検定対象 から除外されました。

自動はかり検定についての詳細は、経済産業省HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。

自動捕捉式はかりの検定早期受検について

既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、全国で約4万台存在すると推計されてい ます。

令和8年度は検定依頼が集中し、希望のスケジュールどおりに検定を受検できない可能性がある ため、可能な限り早期(令和7年度)の検定受検をご検討ください

令和7年度中の検定早期受検に関するご協力のお願い(経済産業省) [PDFファイル/112KB]

検定を実施する機関

経済産業大臣が指定する「指定検定機関」が実施します。

下記リンク先の情報を参考としてください。

指定検定機関について(経済産業省Webサイト)