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自動はかりのうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)について、令和6年4月1日以降、新たに設置し取引・証明における計量に使用する場合は、検定されたものを使用する必要があります。
また、令和9年4月1日からは、既に取引・証明に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)についても、検定されたものを使用しなければなりません。
自動はかりの検定は都道府県ではなく、指定検定機関が実施します。
詳細は、経済産業省HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、全国で約4万台存在すると推計されており、令和9年3月末までに検定を受検しなければなりません。
令和8年度は検定依頼が集中し、希望のスケジュールどおりに検定を受検できない可能性があるため、可能な限り早期の検定受検をご検討ください。