本文
電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が使用している「親メーター」と、施設の所有者や管理者が入居者やテナントなどに配分している「子メーター」があります。
どちらのメーターも、料金徴収に使用する場合、次の事項に該当しなければならないと計量法に定められています。
●検定証印または基準適合証印が付されているもの
●検定証印または基準適合証印の有効期限内であるもの
「親メーター」は供給事業者が管理しますが、
「子メーター」は施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。
計量法違反に対しては、懲役や罰金等の罰則規定があります。
計量器の種類 | 有効期間 |
---|---|
電気メーター | 10年(種類によっては5,7年) |
水道メーター | 8年 |
ガスメーター | 10年(種類によっては7年) |
有効期間の確認は、メーターの前面や表示部分を保護する蓋の裏面に有効期限のラベルなどが貼られていますのでご確認ください。