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タクシーメーター装置検査について
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タクシーメーター装置検査について
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ページ番号:0668502
2023年2月9日更新
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工業技術センター
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タクシ-メ-タ-装置は、計量法の規定により1年に1回、検査の有効期間内に岡山県による装置検査を受けて、これに合格しなければ使用することができません。
検査日時は、毎週火・木曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前9時から12時までです。
検査会場は岡山県計量管理センター内タクシーメーター装置検査場です。
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2 適正計量管理事業所の指定
3 基準器の検査及び特定計量器の検定
4 使用中の計量器の検査及び各種の立入検査・取締
5 計量の適正化指導及び計量に関する普及・啓発活動ほか
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