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取引や証明に使用する非自動はかり、分銅及びおもりは、原則として計量法の規定により2年に1回、特定計量器定期検査を受け、これに合格しなければ使用することができません。
岡山県では、県内市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)を2つのブロック(西暦の偶数年度・西暦の奇数年度)に分け、岡山県の指定定期検査機関である「一般社団法人岡山県計量協会」が実施しています。
対象は、ひょう量が500キログラム以下の非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりです。
該当年度における各市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)の区域で実施する定期検査の日時及び会場については、以下の市町村別の欄に掲載しますので、検査対象となる特定計量器をご持参のうえ、検査会場までお越しください。
なお、特定計量器検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項各号に該当する場合は、特定計量器の所在場所で受検することが可能ですので、お早めに「一般社団法人岡山県計量協会」にご相談ください。
また、持ち込み検査が可能な特定計量器は、岡山県計量管理センター(岡山市北区芳賀5301 岡山県工業技術センター内)で受検することが可能ですので、「一般社団法人岡山県計量協会」に事前予約のうえ、お越しください。
一般社団法人岡山県計量協会(受託事業部)
電話:086-286-8950
特定計量器の所在場所が特定市(岡山市及び倉敷市)の場合は、それぞれの特定市が実施する特定計量器定期検査を受検してください。日程等については、所在場所の特定市(岡山市又は倉敷市)にお問い合わせください。
玉野市 | 笠岡市 | 高梁市 | 新見市 | 瀬戸内市 | 真庭市 | 浅口市 |
早島町 | 里庄町 | 矢掛町 | 新庄村 | 鏡野町 | 吉備中央町 |
各市町村の区域で実施する定期検査の日時及び会場については、実施日の一月前までに以下の市町村別の欄に掲載します。