家庭用特定計量器(体重計、調理用はかり等)を輸入・販売している事業者のみなさんへ
計量法では、事業者のみなさんに次の義務を課しています。
輸入事業者のみなさんへ
家庭用特定計量器を輸入するときは、技術基準に適合するようにしなければならず、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す下記の表示(いわゆる丸正マーク)を付けなければなりません。
また、前年度の輸入数量を翌年度の4月30日までに事業場の所在地を管轄する都道府県知事あてに報告しなければなりません。
販売事業者のみなさんへ
技術基準に適合していることを示す上記の表示(いわゆる丸正マーク)が付された家庭用特定計量器でなければ販売又は販売の目的で陳列することはできません。
詳細については、経済産業省作成のリーフレットをご覧ください。
家庭用特定計量器とは
次の3種類の非自動はかり(連続的に自動計量するのではなく、静止状態で計量するはかり)のことをいいます。
家庭用特定計量器の種類
体重計(ヘルスメーター) |
ひょう量が20kgを超え200kg以下であって、専ら体重の計量に使用するもの。 |
調理用はかり(料理はかり) |
ひょう量が3kg以下であって、専ら調理に際して食品の計量に使用するもの。 |
乳幼児用体重計(ベビースケール) |
ひょう量が20kg以下であって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの。 |
- ひょう量:計ることができる最大の質量。「最大計量」と表示するはかりもあります。
- 目量:隣接する目盛標識のそれぞれが表す質量の差。目盛標識は、デジタル表示の場合、数字。「最小表示」と表示するはかりもあります。