自動はかりの製造・修理事業者届出について
計量法施行令の一部改正に伴い、平成29年10月1日から、新たに「自動はかり」が特定計量器に追加されました。
既に自動はかりの製造を行っている事業者は「特定計量器製造事業届出書」を、修理を行っている事業者は「特定計量器修理事業届書」を、平成30年9月30日までに岡山県産業労働部産業企画課計量管理班に提出してください。
また、平成30年10月1日以降、新たに自動はかりの製造・修理を行う事業者も、事業開始に際し届出書の提出が必要となります。
自動はかりにかかる事業の区分は「ホッパースケール」「充填用自動はかり」「コンベヤスケール」「自動捕捉式はかり」「その他の自動はかり」の5種類ですので、該当する区分について届け出てください。
届出書の様式は「申請書等様式一覧」の「製造・修理・販売事業」の項目にありますのでご利用ください。
提出書類は次のとおりです。
届出書
(製造事業)3通(正本1通、副本2通)
(修理事業)2通(正本1通、副本1通)
※副本1通に受付印を押印したものを返却しますが、郵送を希望する場合は返信用封筒(切手貼付)を添付してください。
届出者に関する書類(発行日から3か月以内のもの)
(法人)現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書1通
(個人)住民票の写し1通
事業場(所)の所在地に関する書類
事業者ホームページの掲載ページ、(借地の場合)貸借契約書の写しなど
※法人の場合、現在事項全部証明書に事業場(所)が記載されている場合は不要です。
※届出者と同じ住所の場合は不要です。
検査設備に関する書類
基準器検査成績書の写し又はJCSS校正証明書の写し(借用する場合は、貸借契約書等の写し)
※基準器は届出書受理後でないと基準器検査が受けられませんので、届出時は購入依頼書や見積書の写しを添付し、
届出書受理後直ちに基準器検査を受検し、合格後基準器成績書の写しを提出してください。
なお、計量制度の見直しに伴う自動はかりに係る関連資料が経済産業省のホームページに掲載されています。