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里親・養子縁組

さまざまな事情により家庭で生活を送ることができない子どもを家族の一員として迎え、豊かな愛情を持って育ててくださる方を「里親」といいます。
~里親になりませんか あなたを必要としている子どもがいます~

里親制度について

児童福祉法に基づいた制度です。
さまざまな事情により家庭での養育が困難になった子どもたちを、温かい愛情と正しい理解を持った「里親」という別の家庭に迎え入れ、子どもの自主性を尊重し、基本的な生活習慣、豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識や経験を得ることができるよう養育していただく、家庭を必要としている子どもたちのための制度です。
里親には、「養育里親」「専門里親」「養子縁組里親」「親族里親」の4つの種類があます。

区分 認定の要件 委託期間
委託人数
養育里親 1. 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
2. 経済的に困窮していないこと
3. 本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと
1. 成年被後見人又は被保佐人
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3. 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
4. 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
4. 養育里親研修を修了していること
原則、子どもが18歳に達するまで(県が必要と認めるときは満20歳まで延長)
委託児童は4人まで委託児童と実子の数の合計6人まで
専門里親 1. 養育里親の要件のすべてに該当すること
2. 次の要件のいずれかに該当すること
1. 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有すること
2. 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、県知事が適当と認めたものであること
県知事が(1)又は(2)に該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること
3. 専門里親研修を修了していること
4. 委託児童の養育に専念できること
原則2年以内(県が必要と認めるときは更新)
対象の子どもは2人まで委託児童全体の人数は養育里親と同じ
養子縁組
里親
1. 養育里親の要件1~3のすべてに該当すること
2. 養子縁組によって養親となることを希望する者であること
親族里親 1. 養育里親の要件1及び3に該当すること
2. 要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であること
3. 要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者であること
原則、子どもが18歳に達するまで(県が必要と認めるときは満20歳まで延長)
委託児童は4人まで
委託児童と実子の数の合計6人まで

 里親になるためには?

里親に興味や関心がある方、里親になることを希望される方は、まずお近くの児童相談所にご相談ください。なお、里親になるまでには、おおむね次のような手続きがあります。

相談:児童相談所で里親制度について説明します。
研修受講:県が実施する一定の研修を受講していただきます。
申込み:福祉事務所(または県民局)へ「里親認定申請書」を提出していただきます。
家庭訪問:福祉事務所(または県民局)及び児童相談所の職員が、家庭訪問をし、家庭の状況などをお尋ねします。
審査・登録:岡山県社会福祉審議会の意見を聞いた後、岡山県知事が里親として認定・登録します。

一時里親について

岡山県では、夏休みや冬休みなどの期間を利用して、児童養護施設で生活している子どもたちを一時里親の家庭で預かってもらい、子どもたちに家庭生活を体験してもらう「一時里親事業」を行っています。
一時里親に興味や関心がある方、一時里親になることを希望される方は、お近くの児童相談所にご相談ください。

養子縁組について

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの種類があります。
養子制度は、保護者のいない子ども又は家庭に恵まれない子どもに温かい家庭を与え、子どもの養育に法的安定性を与えることにより、子どもの健全な育成を図るものです。

区分 普通養子縁組 特別養子縁組
概要 養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を成立させるもの。実親との関係は消滅せず、民法上の扶養、相続関係は継続する。 父母による監護が著しく困難又は不適当である等、特別の事情がある場合において、子どもの利益のために特に必要があると認められたとき、実親との親子関係を断ち、養親と間に実親子と同様の関係を成立させるもの。
養子縁組の成立 当事者の合意のもとに、届出ることにより成立する。未成年者を養子とするには、養子となるべき者の居住地の家庭裁判所の許可を得なければならない。 養親となる者が居住地の家庭裁判所に申立を行い、6か月以上の養育状況を踏まえ、審判により成立する。
養親の要件 成年に達した者。配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。 配偶者のある者。夫婦の一方が養親とならない場合は、養親となることができない。
25歳に達しない者は養親となることができない。ただし、夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
養子の要件 養親の尊属又は養親より年長者を養子とすることはできない。 6歳未満。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となるべき者に監護されている場合はこの限りではない。
縁組の承諾 養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わって、縁組の承諾をすることができる。養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その同意を得なければならない。 養子となるべき者の父母の同意が原則として必要であるが、父母において子どもの利益を著しく害する事由がある等の場合には、同意がなくても、家庭裁判所は縁組を成立させることができる。
戸籍上の取り扱い 実親と養親の両方の名前と「養子」と記載される。 戸籍上は「長男」「長女」等と記載される。また、裁判所での審判決定によることが記載される。
根拠法令 民法第792条以下 民法第817条の2以下

 

里親に関するお問い合わせ先

中央児童相談所

倉敷児童相談所

津山児童相談所

岡山市こども総合相談所
(児童相談所)