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障害児通所支援・障害児入所支援

障害のある子どもに対する支援は、通所による支援(障害児通所支援)と入所による支援(障害児入所支援)に分かれています。

障害児通所支援には、未就学の子どもに対して療育を行う児童発達支援、児童発達支援及び治療を行う医療型児童発達支援、就学中の子どもに対して生活能力向上のための訓練等を行う放課後等デイサービス及び保育所等に支援員が来所し支援を行う保育所等訪問支援があります。

障害児入所支援には、子どもが入所し日常生活の指導等自立に必要な知識技能を身につける福祉型障害児入所施設と、入所し日常生活の指導等の他に治療を行う医療型障害児入所施設があります。

上記のサービスを利用する場合、障害児通所支援については市町村に、障害児入所支援については児童相談所に申請を行います。

市町村・児童相談所の相談窓口はこちら

厚生労働省障害福祉サービスの利用について