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充実した福利厚生

印刷ページ表示 ページ番号:0770511 2022年4月1日更新教職員課

給料

 令和4年4月1日現在の給料は、次のとおりです。(一例であり、正式には職歴等を勘案して決定されます。)
 
  給料月額

大学新卒

(教諭採用)

225,264円

(教職調整額8,664円を含む。)

民間企業5年経験

(教諭採用)

258,648円

(教職調整額9,948円を含む。)

上記のほか、勤務内容等によって次の諸手当の制度が設けられています。
(1) 教員特別手当、扶養手当、産業教育手当、定通手当、通勤手当、へき地手当、期末・勤勉手当、住居手当等
(2) 特別支援学校教員や特別支援学級担当教員には、給料の調整額が別途支給されます。

休暇制度

年次休暇(有給休暇) 

  • 1年に20日間、理由に関わらず取得できる休暇です。   
  • 20日間を上限に翌年に繰越しができます。

特別休暇(有給休暇)

  • 結婚、出産、子育て、忌引、健康管理等の特別な理由で取得が認められる休暇です。

病気休暇(有給休暇)

  • 病気やけがの療養のための休暇です。   
  • 私事による病気やけがの場合、引き続き90日を超えない範囲内で取得できます。

介護休暇(無給休暇)   

  • 配偶者、父母、子などが、病気等のために日常生活を営むことが困難な場合に、その介護を行うためにに取得できる休暇です。

こんなときは、どうしたらいいの?

 Q.中学生までの子どもの看護や学校行事への参加がしたいとき
 
A.5日以内(子どもが2人以上いる場合は6日以内、小学校6年生までの子が2人以上いる場合は10日以内) 
  *家族休暇(特別休暇)
 
 Q.夏季に健康や家庭生活の充実を図りたいとき
 A.6日以内(7月~10月)  
  *夏季特別休暇(特別休暇)
 
 Q.健康の維持増進を図りたいとき(満30、40、50歳)
 A.3日以内(誕生日から1年以内)
  *健康管理休暇 (特別休暇)