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現在地 トップページ > 岡山県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(グループ補助金)

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グループ補助金トップページ

印刷ページ表示 ページ番号:0638671 2019年11月29日更新経営支援課

グループ補助金について

平成30年7月豪雨により特に大きな被害を受けた地域(本県及び広島県、愛媛県)を対象に、被災地域の経済・雇用の早期の回復を図り、速やかな復興の実現を目指す中小企業等「グループ補助金」(中小企業組合等共同施設等災害復旧事業)の制度が国において創設されました。(平成30年8月16日)

グループ補助金を活用して取得した財産の管理・処分について

この補助金を活用して復旧又は取得した施設や設備等は、その処分に対して制限がかかります。
なお、「処分」とは次の7項目のことをいいます。
1.転用:所有者の変更を伴わない目的外使用
2.譲渡:処分制限財産の所有者の変更
3.交換:処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換
4.貸付け:処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更
5.担保に供する処分:処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定
6.取壊し:処分制限財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
7.廃棄:処分制限財産(設備)の使用を止め、廃棄すること。
〈具体事例〉
・設備が壊れ使用できなくなり、廃棄する必要が生じた。
・金融機関から資金調達する際、担保に入れる必要が生じた。
・経営上なんらかの要因で、売却する必要が生じた。
・事業承継等によって、所有者が変わる場合。
・建物の増減築等に当たり、間取りを変える必要が生じた。
※壊れた財産を修繕して使用する分には、財産処分に当たりません。
処分制限期間内(実績報告書に添付した財産管理台帳を参照)に処分する際は、事前の申請によって県から承認を得た後に行う必要があります。(場合によっては、承認時に補助金返還の条件が付されることがあります。)

財産処分を行う必要が生じる場合は、必ず事前にご相談ください。

グループ補助金申請受付終了のお知らせ

グループ補助金の申請受付は11月29日(金曜日)17時をもって全て終了しました。

(参考:申請期限)
グループ新規認定申請:令和元年 8月末
グループ変更認定申請:令和元年 9月末
補助金交付申請   :令和元年11月29日