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新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部を改正する省令について

印刷ページ表示 ページ番号:0685748 2020年10月16日更新健康推進課
「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部を改正する省令について(施行通知)」、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ