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巡回診療及び医療機関外の場所で行う健康診断(以下「巡回診療等」とい う。)の医療法上の取り扱いついては、従来「巡回診療の医療法上の取り扱いにつ いて」(昭和37年6月20日医発第554号厚生省医務局長通)及び「医療機関外の場 所で行う健康診断の取扱いについて」(平成7年11月29日健政発第927号厚生省健 康政策局長通知。) に基づき、その手続きを簡素化して実施されてきました。
今般、令和8年3月27日付け医政発0327第6号により、厚生労働省医政局長か ら「「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健 康診断の取扱いについて」の改正について」(以下「改正通知」という。)の通知 がありました。
当該改正通知では、巡回診療等の医療法上の手続きに関し、事務負 担の軽減及び運用の実態に合わせた見直しが行われ、医療機関が巡回診療等の実績 記録体制確保を申し出た場合、巡回診療計画書の場所は「地区」単位で記載可能と する取扱いが示されました。
つきましては、令和8年4月17日より、岡山県においても巡回診療等の医療法上の取扱いについては、当該改正通知に基づき運用するのでお知らせします。
手続きについては、巡回診療等を実施する場所を管轄する保健所です。ご不明な点は保健所へお問い合わせください。なお、支所では取り扱っていません。(保健所の所在地と連絡先はこちら)