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入札に参加しようとする方は、事前に参加申込を行ってください。
【入札の流れ】
公告(令和8年7月15日(水曜日))
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入札参加申込(令和8年8月4日(火曜日)17時必着)
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入札参加受付確認書の送付
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入札(令和8年8月24日(月曜日)、令和8年8月27日(木曜日))
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契約(落札決定の翌日から起算して14日以内)
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売買代金の納付(契約日の翌日から起算して20日以内)
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所有権移転
※申込時、入札時に必要な書類等は「19 資料のダウンロード」をご覧ください。
お問い合わせ先、入札参加申込書提出先
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)
電話:086-226-7235
メール:zkatsuyou(at)pref.okayama.lg.jp
※メール送付の際は、上記の「(at)」を「@」記号に置き換えてください。
次の期限までに入札参加申込書等を提出してください(郵送可)。期限までに提出されない場合は入札に参加できません。
(1) 申込期限
令和8年8月4日(火曜日) 17時必着
(注)
・受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))は受付を行いません。
(2) 提出先
〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)
(3) 提出書類
【個人の場合】
□一般競争入札参加申込書(様式第1号)
□委任状(様式第2号、入札に代理人が出席する場合)
□誓約書(様式第4号、本人の実印が押印されたもの)
□本人の印鑑証明書(入札書に押印する印鑑)
□本人の住所を証する書面(住民票の写し)
→個人番号の記載がない住民票を提出してください。本籍や他の世帯員の記載も不要です。
【法人の場合】
□一般競争入札参加申込書(様式第1号)
□委任状(様式第2号、入札に代理人が出席する場合)
□役員名簿(様式第3号)
□誓約書(様式第4号、法人の実印が押印されたもの)
□法人の印鑑証明書(入札書に押印する印鑑)
□法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)
→法人登記簿謄本については、一般競争入札参加申込書に法人番号を記入しない場合は添付が必要です。
(注)
・いずれの書類も申込日から3か月以内に交付された原本が各1通必要です。
・提出いただいた書類は返却しません。
※入札参加申込書などの様式は「19 資料のダウンロード」をご覧ください。
「1 売払物件」をご覧ください。
(注)
・各物件の所在地にて説明会を行います。
・参加希望者は、各現場説明会前日の17時までに県庁財産活用課までご連絡ください。どなたからもご連絡がない場合は現場説明会を実施しませんので、予めご承知おきください。
電話:086-226-7235
メール:zkatsuyou(at)pref.okayama.lg.jp
※メール送付の際は、上記の「(at)」を「@」記号に置き換えてください。
・物件番号1、2及び5の敷地内には駐車スペースがありませんので、公共交通機関又は民間駐車場等をご利用ください。
・物件番号3及び4の敷地内の駐車スペースには限りがありますので、駐車を希望される方は早めに連絡をください。希望が多い場合は、公共交通機関又は民間駐車場等の利用をお願いすることがあります。
・現場説明会は上記日程で1回しか行いません。個別での対応は行っておりません。
・現場説明会に参加する必要はありませんが、参加しない場合は、各自で現地確認を行い、納得の上で入札参加申込をするようにしてください。
・大雨等の気象条件や災害の発生等により、現場説明会を延期又は中止することがあります。延期又は中止する場合、財産活用課Webページに当日午前8時30分頃に掲載しますので、ご確認ください。
「1 売払物件」をご覧ください。
(注)
・受付時刻に遅れた場合は、入札に参加できません。
・受付手続きの状況によっては、入札開始時刻が遅れることがあります。
・入札室には、申込者につき2名までしか入れません。
・本庁舎の外来駐車場(有料)等をご利用ください。
(1) 入札にご本人が出席される場合
ア 入札書(財産活用課webページからダウンロードしてください)
イ 入札参加資格要件適合通知書(「6 入札参加資格の確認」で送付したもの)
ウ 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑証明書により証明された印鑑)
エ 入札保証金(入札金額の5%以上に相当する金額を記入し、金融機関で納付を行った納付書・領収書の写し)
(2) 入札に代理人が出席される場合
ア 入札書(財産活用課webページからダウンロードしてください)
イ 入札参加資格要件適合通知書(「6 入札参加資格の確認」で送付したもの)
ウ 代理人の印鑑(入札参加申込書に添付した委任状に押印されているもの)
エ 入札保証金(入札金額の5%以上に相当する金額を記入し、金融機関で納付を行った納付書・領収書の写し)
(1) 解体及び撤去の対象となる範囲は、県の指定する建物とします。
(2) 買受人は、売買物件のうち解体及び撤去の対象となる建物(以下「対象建物」という。)について、契約締結後2年以内に解体及び撤去の工事(以下「解体等工事」という。)を完了しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当した場合は、この限りでありません。
(3) 解体等工事又は耐震工事(以下「工事」という。)に要する一切の費用は、買受人の負担とします。
(4) 買受人は、工事が完了したときは直ちに書面をもって県に工事の完了報告をし、県はその完了を確認することとします。
(5) 工事を行うに当たり、周辺の安全を確保するために必要な措置を講じてください。
(6) 工事について、買受人は法令等を遵守して適切に行ってください。また、工事の実施に伴い、第三者から苦情又は異議の申立てがあったときは、買受人の責任において解決するものとし、工事の実施に伴い、第三者に危害又は損害を与えた場合は、買受人がその責めを負うものとします。
(7) 買受人は、工事が完了するまでに、売買物件を第三者に譲渡するときは、事前に書面により県に通知し、その承認を得るとともに、契約に規定する義務を当該第三者に承継しなければなりません。
(8) 買受人は、工事に伴い、官公署等との協議又は届出等が必要なときは、買受人の責任において行い、これを適正に処理してください。
(9) 買受人及び工事施工者は、必要に応じて労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法等に基づく届出を行ってください。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物を適正に処理してください。
(10) 工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の対象となります。
(1) 買受人が、対象建物の解体及び撤去に関する義務を履行しないときは、県は買戻期間満了の日まで売買物件の買戻しをすることができることとし、その期間は、県と売買契約の締結の日から10年間とします。
(2) 県が売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った売買代金を返還します。ただし、当該返還金には利息を付しません。
(3) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が負担した売買物件の所有権移転登記に要した費用及び契約に要した費用は返還しません。
(4) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った違約金(違約罰)及び売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しません。
(5) 買受人は、売買物件の買戻しの権利及び買戻期間を買戻しの特約事項として登記することに同意することとし、この登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
(6) 買戻特約の登記における売買代金は、買受金額とします。なお、複数の土地がある場合、各土地の売買代金は、買受金額を各土地の面積に応じて按分した額とします。
(7) 買戻特約が登記された土地を分筆したときは、売買代金を分筆後の面積に応じて按分した額を分筆後の各土地の売買代金とします。県が分筆後の各土地に買戻権を行使する場合、この額によります。
(8) 次のいずれかのときは、買受人等登記権利者からの申出により、県は買戻特約の抹消登記を行います。その際の登録免許税についても登記権利者の負担となります。
(9) 県が売買契約の買戻しを行い、買受人が土地を返還する場合は、県が指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還するものとします。ただし、県が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができることとしますが、買受人の責めに帰すべき事由により県に損害を与えているときは、買受人は、その損害に相当する額を支払うものとします。
パンフレット [PDFファイル/17.14MB]
入札参加申込時に必要な様式
一般競争入札参加申込書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
誓約書(様式第4号) [Wordファイル/85KB]
入札参加(入札当日)に必要な様式等