本文
臨港地区
臨港地区について
港湾は、物流の場、生産の場、憩いの場といった多様な機能を担っています。それらの役割を果たすため、港湾管理者が水域と一体的に管理運営する必要があると判断した水際線背後の陸域について、都市計画法又は港湾法に基づき指定された地区が「臨港地区」です。
臨港地区を指定することにより、その地区内の岸壁等の係留施設や道路等の臨港交通施設などが港湾施設となり、適切な維持管理が行われることとなります。
臨港地区内では、公共の施設である港湾を災害の無い、安全でしかも快適な使いやすい状態にしておくため、港湾法第38条の2により、一定規模以上の廃棄物処理施設の建設又は改良、一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、届出が必要となります。
臨港地区を指定することにより、その地区内の岸壁等の係留施設や道路等の臨港交通施設などが港湾施設となり、適切な維持管理が行われることとなります。
臨港地区内では、公共の施設である港湾を災害の無い、安全でしかも快適な使いやすい状態にしておくため、港湾法第38条の2により、一定規模以上の廃棄物処理施設の建設又は改良、一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、届出が必要となります。
分区について
臨港地区内では、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、区域を機能別に区分して、目的の異なる建物等が無秩序に混在することを防止する必要があります。
このため、岡山県では臨港地区内において、「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」、「修景厚生港区」の6つの分区を指定し、各分区の目的を阻害する建築物その他の構築物の建設・改築・用途変更を禁止しています。
このため、岡山県では臨港地区内において、「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」、「修景厚生港区」の6つの分区を指定し、各分区の目的を阻害する建築物その他の構築物の建設・改築・用途変更を禁止しています。
分区 | 主な目的 |
商港区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 |
工業港区 | 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 |
漁港区 | 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 |
保安港区 | 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域 |
マリーナ港区 | スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域 |
修景厚生港区 | その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域 |
岡山県内の臨港地区(分区)一覧表
港 湾 名 |
臨港地区 面積(ha) |
分区面積(ha) |
位 置 図 |
|||||||
商 |
工 |
漁 |
保 |
マ |
修 |
無 |
計 |
|||
岡山港 |
136.0 |
46.6 |
79.0 |
- |
4.5 |
- |
3.9 |
2.0 |
136.0 |
|
宇野港 |
173.9 |
43.0 |
119.0 |
1.6 |
1.0 |
3.7 |
4.1 |
1.5 |
173.9 |
宇野港 [PDFファイル/871KB] |
水島港 |
2653.6 |
174.9 |
2404.2 |
0.2 |
2.9 |
- |
71.4 |
- |
2653.6 |
水島港 [PDFファイル/2.04MB] |
東備港 |
9.5 |
4.03 |
- |
4.44 |
- |
- |
1.03 |
- |
9.50 |
|
児島港 |
3.6 |
3.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.6 |
|
笠岡港 |
57.6 |
15.4 |
40.8 |
1.4 |
- |
- |
- |
- |
57.6 |
笠岡港 [PDFファイル/3.26MB] |
下津井港 |
1.2 |
- |
- |
1.2 |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
|
牛窓港 |
9.98 |
2.41 |
- |
3.03 |
- |
3.65 |
0.89 |
- |
9.98 |
|
合計 |
3045.38 |
289.94 |
2643.00 |
11.87 |
8.40 |
7.35 |
81.32 |
3.5 |
3045.38 |
- |
(※)商:商港区、工:工業港区、漁:漁港区、保:保安港区、マ:マリーナ港区、修:修景厚生港区、無:無分区