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軽油引取税

印刷ページ表示 ページ番号:0802841 2024年4月1日更新備前県民局税務部

令和5年9月末をもって岡山県収入証紙が廃止されました。令和5年10月以降の免税軽油使用者証交付申請に係る手数料の納付方法が変わります。​​

免税軽油使用者証交付申請(新規・更新)時に手数料750円分の県収入証紙を申請書へ貼付いただいていましたが、令和5年9月末をもって県収入証紙が廃止されました。

令和5年10月以降の免税軽油使用者証交付申請(新規・更新)に係る手数料750円につきましては現金、クレジットカード、QRコード決済により納付いただきます
詳細については次のページを参照ください。

免税軽油使用者証交付申請(新規・更新)に係る県収入証紙の廃止について

※申請手続き前に納付することはできません。


 

1 軽油引取税について

 ディーゼルエンジンの燃料である軽油にかかる税で、ガソリンスタンドなどが特約業者・元売業者から軽油を引き取ったときに、

特約業者・元売業者を通じて納めます。

従前は、道路整備のための目的税でしたが、平成21年から使途が限定されない普通税となりました。

軽油引取税とは(その1)


2 納税の仕組について

 特約業者と元売業者が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納めることになっています。

軽油引き取税とは(その2)

●元売業者… 軽油を製造、輸入又は販売することを業とする者で、総務大臣の指定を受けたもの

●特約業者… 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、

       これを販売することを業とする者で、都道府県知事の指定を受けたもの

注意して下さい(混和は要承認)


3 軽油の品質検査(調査)について

軽油の検査

 県では、軽油に重油や灯油を混ぜた不正軽油の流通防止のため、自動車や事業所のタンクの燃料の品質検査をしています。

調査にご協力をお願いします。

☆不正軽油に関する情報をお寄せください。

不正軽油ホットライン


 

4 免税軽油について

 法令で定められた一定の要件の下に軽油引取税が免除された軽油のことを「免税軽油」といいます。

 法令で定められた特定の事業者が特定の用途のため、特定の機械や車両等に軽油を使用する場合は、事前に県民局税務部で所定の手続きをとることにより、

免税軽油が使用できます。

 1 石油化学製品を製造するための原材料として使用する場合

 2 船舶の使用者が、当該船舶の動力源に使用する場合

 3 農業・林業等を営む者が、動力耕うん機等の動力源に使用する場合

 4 鉱物等の採掘事業を営む者が、鉱物等の採掘用機械の動力源に使用する場合 など

 なお、2024年3月31日までとされていた軽油引取税の免税措置については、いわゆるプレジャーボート(「業として」使用されるものを除く。)を対象から除外し、​2027年3月31日まで延長されました。

 ※いわゆるプレジャーボート(「業として」使用されるものを除く。)については2025年3月31日までの経過措置後、免税軽油の対象外となります。

軽油引取税の課税免除の特例措置について(お知らせ)

 また、2021年4月以降、各種申請・届出様式及び免税証への押印は不要となりました。

★ご不明な点がありましたら、お住まいの管轄の県民局にお問い合わせください。
住所又は事業所所在地

岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町

倉敷市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町 津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町

名称

住所

電話番号

備前県民局 税務部 課税課

岡山市北区弓之町6-1

電話:086-233-9819

備中県民局 税務部 課税課

倉敷市羽島1083

電話:086-434-7017

美作県民局 税務部 課税課

津山市山下53

電話:0868-23-1272

 免税軽油に係る申請など手続きに必要な書類等は、つぎの「免税軽油の手続き」をご覧ください。

  「免税軽油軽油を使用されるみなさんへ」 [PDFファイル/514KB]

 ◎ 免税軽油の手続き

区 分

項        目

P D F

Excel/Word

記載例

農業

申請手続きの概要(農業) [PDFファイル/148KB]

漁船

申請手続きの概要(漁船) [PDFファイル/101KB]

漁船以外の船舶

申請手続きの概要(漁船以外の船舶) [PDFファイル/106KB]

免税軽油使用者証交付申請書(第16号の16の2様式)

使用者証交付申請書 [PDFファイル/144KB]

使用者証交付申請書 [Excelファイル/63KB]

使用者証交付申請書【記入例】 [PDFファイル/207KB]

 ※使用者証に登録する機械が5台以上ある場合に、ご使用ください。

  免税軽油使用者証交付申請書<上記の継紙>

使用者証交付申請書<上記の継紙> [PDFファイル/44KB] 使用者証交付申請書<上記の継紙> [Excelファイル/12KB]

免税軽油使用者証共同交付申請書(第16号の17様式)

※2名以上で共同申請する場合

使用者証共同交付申請書 [PDFファイル/140KB]

 

使用者証共同交付申請書 [Excelファイル/37KB]

免税軽油使用者証交付申請に係る誓約書(第16号の18様式)

誓約書 [PDFファイル/55KB]

記入例 [PDFファイル/130KB]

軽油引取税免税証交付申請書(第16号の21様式)

免税証交付申請書 [PDFファイル/138KB]

免税証交付申請書 [Excelファイル/45KB]

記入例 [PDFファイル/322KB]

共同申請明細書(第16号の22様式) 

※2名以上で共同申請する場合

共同申請明細書 [PDFファイル/36KB]

共同申請明細書 [Excelファイル/27KB]

免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)

報告書 [PDFファイル/983KB]

報告書 [Excelファイル/56KB]]

記入例 [PDFファイル/993KB]

免税軽油使用者証書換申請書(様式第4‐2‐3号)

書換申請書 [PDFファイル/84KB]

書換申請書 [Excelファイル/25KB]

記入例 [PDFファイル/206KB] 

免税軽油使用者証・免税証返納書(様式第4‐2‐6号)

返納書 [PDFファイル/61KB]

返納書 [Wordファイル/96KB]

記入例 [PDFファイル/129KB]

免税軽油使用者証・免税証紛失届(様式第4-3-42号)

紛失届 [PDFファイル/56KB]

紛失届 [Wordファイル/91KB]

記入例 [PDFファイル/133KB]

免税軽油所要数量計算書(様式第4-3-43号)

数量計算書 [PDFファイル/83KB]

数量計算書 [Excelファイル/43KB]

記入例 [PDFファイル/144KB] 

免税軽油受払簿(様式第4-3-44号) <標準様式>

受払簿 [PDFファイル/55KB]

受払簿 [Excelファイル/31KB]

記入例 [PDFファイル/185KB]

免税軽油受払簿(様式第4-3-44号) <漁船・船舶用> 受払簿(漁船・船舶用) [PDFファイル/177KB] 受払簿(漁船・船舶用) [Excelファイル/19KB] 記入例 [PDFファイル/214KB]
  
◎ 報告義務(重要)
 
 免税軽油使用者証の交付を受けた方は、免税軽油の引取り等について報告をする義務があります。
 
 (1) 報告期限
 
    原則、毎月末日までに、前月分の免税軽油の引取数量、使用状況、販売業者等の名称、販売業者に提出した免税証に関する事項等について
    報告義務があります。
 
   ただし、免税証の年間の交付数量が24Kl(月間2Kl)未満の方については、次回の免税証の交付日が報告書の提出期限となります。
 
 (2) 報告書類
 
    次の書類を、免税軽油使用者証の交付を受けた県民局税務部に提出してください。

   ・「免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)」
   ・「免税軽油受払簿(様式第4-3-44号) 」
   なお、販売業者から免税軽油を納入された際に受け取った領収書、納品書等もお持ちください。
 
 ※ 報告書の提出がない方については、次回の免税証の交付ができない場合があります。また、免税軽油の使用を止めた方についても、
 それまでの間の報告が必要となります。
 
共同申請や農作業の受託の場合などの詳しい取扱いは、住所又は事業所所在地の最寄りの県民局税務部にお問い合わせください。