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労働組合資格審査申請の方法等について
労働組合は労働者が自主的につくり、運営するものですから、労働組合の設立などについて国や県に届け出る必要はありません。
ただし、次の場合には労働組合法に定める要件を備えていることが必要ですので、労働委員会で資格審査を受けなければなりません。
ただし、次の場合には労働組合法に定める要件を備えていることが必要ですので、労働委員会で資格審査を受けなければなりません。
労働組合の資格審査が必要なとき
1.不当労働行為の救済申立てをするとき
2.法人登記をするために資格証明書が必要なとき
3.労働委員会の労働者委員の候補者を推薦するとき 等
2.法人登記をするために資格証明書が必要なとき
3.労働委員会の労働者委員の候補者を推薦するとき 等
申請方法
労働組合資格審査申請を行う場合は、必要書類を労働委員会へ提出してください。
手数料は不要です。
【必要書類】 労働組合資格審査申請書、添付書類 各1部
手数料は不要です。
【必要書類】 労働組合資格審査申請書、添付書類 各1部
【受付窓口】 岡山県労働委員会事務局審査班
【受付期間】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。)
【受付期間】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。)
問い合わせ先
〒703-8293
岡山県岡山市中区小橋町1-1-25
岡山県庁小橋町庁舎 2階
岡山県労働委員会事務局審査班
電話 086-226-7564
Fax 086-273-0900
岡山県岡山市中区小橋町1-1-25
岡山県庁小橋町庁舎 2階
岡山県労働委員会事務局審査班
電話 086-226-7564
Fax 086-273-0900