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古物を取り扱う場合の注意事項
特定商取引に関する法律の改正について
昨今、自宅に押しかけた事業者に貴金属等を強引に買い取られるといった被害が増えている事を受け、新たに「訪問購入」の規制を盛り込む「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第59号)が平成24年8月22日に公布され、平成25年2月21日に施行となりました。
法改正によって、「不招請勧誘の禁止」「書面交付義務」等の規制が設けられました。
法改正によって、「不招請勧誘の禁止」「書面交付義務」等の規制が設けられました。
消費生活用製品安全法の規制について
PSCマーク制度
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、PSCマークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。
これらの規制対象品目は、製造又は輸入事業者に、技術基準適合の自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
これらの規制対象品目は、製造又は輸入事業者に、技術基準適合の自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
規制対象品目(中古品についても販売規制の対象となります。)

石油燃焼機器(石油給湯機・石油ふろがま・石油ファンヒーターを含む石油ストーブ)については、経過措置の終了に伴い、平成23年4月1日からPSCマークのない石油燃焼機器は販売できません。
また、平成22年12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、特定のライター(使い捨てライターと多目的ライター)については、経過措置終了後の平成23年9月27日以降、PSCマークのないライター等は販売できません。
また、平成22年12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、特定のライター(使い捨てライターと多目的ライター)については、経過措置終了後の平成23年9月27日以降、PSCマークのないライター等は販売できません。
ガスこんろを取り扱うみなさんへ
ガスこんろの規制について
ガスこんろが、「ガス事業法」、「液化石油ガス法」の規制対象品目に指定されました。製造・輸入事業者は国が定めた安全基準を満たしPSTGマーク又はPSLPGマークを表示した上で販売しなければなりません。
中古品についても規制の対象となり、販売事業者はガスこんろに当該マークが表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。
中古品についても規制の対象となり、販売事業者はガスこんろに当該マークが表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。
規制の開始
本規制は平成20年10月1日に施行され、経過措置終了後の平成21年10月1日から当該マークのないガスこんろは販売できません。
アンティーク照明器具等を取り扱うみなさんへ
アンティーク照明器具等について電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合に、電気用品安全法第8条第1項(技術基準適合)を免除する例外承認制度により申請することができるようになりました。
