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注意事項
注意事項
講習の日程等
◇講習は、3日間(1日7時間の講習2日間と、1日1時間の修了考査)行います。
◇認定審査の方は、講習はありませんが、1日1時間の認定考査を行います。
◇考査の時間は午前中1時間ですが、考査終了後、午後から合格発表と「修了証明書」又は「認定書」の交付を行います。
◇日程をご確認の上、申込みをしてください。
◇認定審査の方は、講習はありませんが、1日1時間の認定考査を行います。
◇考査の時間は午前中1時間ですが、考査終了後、午後から合格発表と「修了証明書」又は「認定書」の交付を行います。
◇日程をご確認の上、申込みをしてください。
申込みにあたっての注意事項
◇「駐車監視員資格者講習受講申込書」及び「認定申請書」の提出後は、納入した手数料の還付はしませんのでご了承ください。
◇駐車監視員資格者証の交付申請にあたっては、欠格事由がありますので、「修了証明書」又は「認定書」の交付を受けても、欠格事由に該当する方は交付を受けることができません。
◇駐車監視員資格者証の交付申請にあたっては、欠格事由がありますので、「修了証明書」又は「認定書」の交付を受けても、欠格事由に該当する方は交付を受けることができません。
道路交通法第51条の13第1項第2号に掲げる「欠格事由」 |
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1.18歳未満の者 2.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 3.禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 4.集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第3条各号に掲げる罪のいずれかにあたる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者 6.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 7.精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 8.道路交通法第51条の13第2項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者 |
講習の受講、修了考査及び認定考査の受検にあたっての注意事項
◇講習開始及び考査の受検前に受付を行います。
その際に、事前に送付した「駐車監視員資格者講習受講票」又は「駐車監視員資格者認定考査受検票」のほか、写真付きの身分証明書により本人であることの確認を行いますので、必ず用意してください。
◇講習を欠席した方は、原則、修了考査を受けることができません。
◇代理による講習の受講及び考査の受検は認めません。
◇「修了考査」又は「認定考査」を合格した方に、「修了証明書」又は「認定書」の交付をします。
◇「修了考査」及び「認定考査」の再試験等はありません。
◇考査において、不正行為をした者はその得点にかかわらず不合格とします。
その際に、事前に送付した「駐車監視員資格者講習受講票」又は「駐車監視員資格者認定考査受検票」のほか、写真付きの身分証明書により本人であることの確認を行いますので、必ず用意してください。
◇講習を欠席した方は、原則、修了考査を受けることができません。
◇代理による講習の受講及び考査の受検は認めません。
◇「修了考査」又は「認定考査」を合格した方に、「修了証明書」又は「認定書」の交付をします。
◇「修了考査」及び「認定考査」の再試験等はありません。
◇考査において、不正行為をした者はその得点にかかわらず不合格とします。
その他の注意事項
◇考査に合格し、「駐車監視員資格者講習修了証明書」又は「認定書」の交付を受けただけでは駐車監視員資格者証の交付を受けることはできません。
別途、駐車監視員資格者証の「交付申請」を行う必要があります。
駐車監視員資格者証の交付申請にかかる手数料は、9,900円です。
◇駐車監視員資格者証の交付申請を行っても、上記の欠格事由に該当する場合には、資格者証の交付を受けることができません。
(申請後は、欠格事由に該当し、資格者証の交付を受けることができなくても、納付された手数料の還付はできません。)
◇駐車監視員資格者証は、全国で有効なものですが、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、駐車監視員として活動することはできません。
◇その他、「駐車監視員資格者講習受講の申込み」及び「認定考査」に関して、不明な点は下記の問い合わせ先で確認してください。
別途、駐車監視員資格者証の「交付申請」を行う必要があります。
駐車監視員資格者証の交付申請にかかる手数料は、9,900円です。
◇駐車監視員資格者証の交付申請を行っても、上記の欠格事由に該当する場合には、資格者証の交付を受けることができません。
(申請後は、欠格事由に該当し、資格者証の交付を受けることができなくても、納付された手数料の還付はできません。)
◇駐車監視員資格者証は、全国で有効なものですが、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、駐車監視員として活動することはできません。
◇その他、「駐車監視員資格者講習受講の申込み」及び「認定考査」に関して、不明な点は下記の問い合わせ先で確認してください。