本文
石綿飛散防止対策の概要
大気汚染防止法における石綿飛散防止対策の概要
吹付け石綿その他石綿を含有する建築材料を使用する建築物の解体等の作業については、大気汚染防止法で事前調査や届出の義務、作業基準が定められています。
同法の適用を受ける工事を行う場合は、作業基準を遵守し、適切な粉じん飛散防止対策をとる必要があります。
同法の適用を受ける工事を行う場合は、作業基準を遵守し、適切な粉じん飛散防止対策をとる必要があります。
1 規制対象の特定建築材料
吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料
【特定建築材料の例】
レベル1 | 吹付け石綿 | 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材 |
レベル2 | 石綿を含有する断熱材 | 屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材 |
石綿を含有する保温材 | 石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、石綿含有水練り保温材 | |
石綿を含有する耐火被覆材 | 石綿含有耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第2種、石綿含有耐火被覆塗り材 | |
レベル3 | その他の石綿含有建材 | 石綿含有成型板、石綿含有仕上塗材 等 |
※石綿を0.1%を超えて含有するものに限ります。
2 特定粉じん排出等作業の種類
(1)特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業
(2)特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
※これらの作業を伴う建設工事を、「特定工事」といいます。
(2)特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
※これらの作業を伴う建設工事を、「特定工事」といいます。
3 規制の内容
(1)事前調査(すべての解体等工事)
建築物の解体工事、改造、補修工事(解体等工事)の受注者及び自主施工者は、その工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければなりません。
(2)調査結果の説明
解体等工事の受注者は、発注者に対し、(1)の調査結果を書面を交付して説明しなければなりません。
【説明事項】
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・調査の結果
(以下は、特定工事(レベル1~3)に該当する場合)
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の実施の期間
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の方法
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
(届出対象特定工事(レベル1,2)の場合は、次の事項も説明)
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
【説明時期】
解体等工事の開始の日まで
(解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ特定粉じん排出等作業を届出対象特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合は、特定粉じん排出等作業の14日前まで)
建築物の解体工事、改造、補修工事(解体等工事)の受注者及び自主施工者は、その工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければなりません。
(2)調査結果の説明
解体等工事の受注者は、発注者に対し、(1)の調査結果を書面を交付して説明しなければなりません。
【説明事項】
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・調査の結果
(以下は、特定工事(レベル1~3)に該当する場合)
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の実施の期間
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の方法
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
(届出対象特定工事(レベル1,2)の場合は、次の事項も説明)
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
【説明時期】
解体等工事の開始の日まで
(解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ特定粉じん排出等作業を届出対象特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合は、特定粉じん排出等作業の14日前まで)
(3)調査結果の掲示
元請業者及び自主施工者は、(1)の調査結果を、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
○掲示内容
・調査の結果
・解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類(調査結果により特定工事(レベル1~3)に該当する場合のみ)
元請業者及び自主施工者は、(1)の調査結果を、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
○掲示内容
・調査の結果
・解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類(調査結果により特定工事(レベル1~3)に該当する場合のみ)
(4)事前調査結果の報告(令和4年4月1日~)
一定規模以上の解体等工事の元請業者及び自主施工者は、遅延なく、(1)の調査結果を県知事等に報告しなければなりません。
※1 令和4年4月1日以降に着工する解体等工事から適用
※2 電子システムで報告
一定規模以上の解体等工事の元請業者及び自主施工者は、遅延なく、(1)の調査結果を県知事等に報告しなければなりません。
※1 令和4年4月1日以降に着工する解体等工事から適用
※2 電子システムで報告
(5)届出
解体等工事が届出対象特定工事に該当する場合は、発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業を開始する14日前までに所定の様式により県知事等に届出を行わなければなりません。
解体等工事が届出対象特定工事に該当する場合は、発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業を開始する14日前までに所定の様式により県知事等に届出を行わなければなりません。
(5)作業基準の遵守
特定工事の施工者は、石綿が飛散しないよう、下記4に掲げる作業基準を遵守しなければなりません。
特定工事の施工者は、石綿が飛散しないよう、下記4に掲げる作業基準を遵守しなければなりません。
4 作業基準
作業基準は下記PDFファイルのとおりです。
5 届出・報告先
届出先 |
所在地 | 直通電話番号 |
所管区域 |
備前県民局環境課 |
岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9806 | 玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町の区域 |
備中県民局環境課 |
倉敷市羽島1083 | 086-434-7066 |
笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市(※)・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町の区域 ※ 新見市の区域は、令和4年4月1日から届出先が備中県民局環境課に変更 (令和4年3月31日までは新見市生活環境課) |
美作県民局環境課 |
津山市山下53 | 0868-23-1227 | 津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町の区域 |
岡山市環境保全課 |
岡山市北区大供1-2-3 |
086-803-1280 |
岡山市の区域 |
倉敷市環境政策課 |
倉敷市西中新田640 | 086-426-3391 | 倉敷市の区域 |