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自立支援医療(精神通院医療)

印刷ページ表示 ページ番号:0796193 2025年3月5日更新健康推進課

制度の概要等

概 要

 自立支援医療(精神通院医療)制度は、障害者が自立した日常生活または社会生活を営むために必要な精神疾患に係る通院医療費の一部を公費で負担する制度です。

 この制度による認定を受けた受給者が、精神疾患の治療のため指定自立支援医療機関(精神通院医療)に通院する場合、医療費の自己負担割合は原則1割となります。さらに、世帯の所得の状況に応じて月額の自己負担上限額が定められ負担が軽減されます。

対象者

 精神疾患(てんかんを含む。)の治療のために通院治療を続ける必要がある方が対象となります。

 申請者からの申請に基づき審査が行われた後、認定された方には自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。

○対象となる精神疾患(精神障害)

 国際疾病分類ICD-10のFコード及びG40の障害である、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患又はてんかんが対象となります。

対象となる医療

(1)精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療) です。

   ※精神障害と関係のない疾患の医療(治療・投薬等)や入院に係る医療は対象外となります。

(2)症状がほとんど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となり

   ます。

(3)対象となる医療費は公的医療保険の医療の給付の範囲です。

   (例:診察、治療、薬代、検査、精神科訪問看護・精神科デイケア等の費用等)

【留意事項】

 自立支援医療費(精神通院医療費)を受給できる医療機関は、受給者証に記載された指定自立支援医療機関(精神通院医療)に限定されます。また、受給者証に記載された病院(診療所)からの処方箋、訪問看護指示書に基づくものでなければ、自立支援医療(精神通院医療)の対象にはなりません

 自立支援医療(精神通院医療)では、同じ精神疾患で複数の医療機関から治療を受けることは認められず、指定できる病院(診療所)、薬局、訪問看護ステーションは原則各々1か所です。

申請手続き

居住地の市町村に次の書類を提出して申請します。

(1) 申請書
(2) 添付書類
 ○医師の診断書
 ○世帯の状況が分かるもの
  (被保険者証等医療保険の加入関係を示すもの)
 ○世帯の所得の状況が確認できるもの
  (市町村民税の課税状況が確認できる資料等)
 ○個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど) 

有効期間

 認定されると受給者証が受給者の居住地を管轄する市町村を経由して申請者に交付されます。

  ★有効期間は、1年間です。有効期間が満了する3か月前から更新手続きが可能です。

県からの通知等

マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認の運用開始について

 岡山県では、マイナンバーカードを利用したデジタル化の取組の一つとして、国が実施するPMH(マイナンバーカードを公費負担医療制度の受給者証として利用し、受給者情報のオンライン資格確認を可能にするための環境整備(Public Medical Hub))の令和6年度先行実施事業に参加しています。

 これにより、岡山県が認定している自立支援医療(精神通院医療)受給者の皆様が医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードを自立支援医療受給者証(精神通院)として利用可能とするオンライン資格確認の運用を開始しましたので、お知らせします。

 ただし、先行実施事業としての運用開始であり、現在PMHに対応した医療機関等は限られていますので、下記留意事項のご確認をお願いします。

 運用開始日:令和7年3月5日

【留意事項】

医療機関等を受診する際は、今までどおり、お持ちの「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「自己負担上限額管理票」を必ず窓口で提示してください。

 ※「自立支援医療受給者証(精神通院)」は引き続き紙で交付します。また、「自己負担上限額管理票」はPMHに対応していないため、引き続き紙での管理が必要です。

・マイナンバーカードを受給者証として利用するためには、医療機関がPMHに対応したシステム改修をしていることが前提であり、現在利用可能な医療機関等は限られています。国は令和8年度に全国的な運用を目指しており、本県でも、PMHに対応した医療機関の拡大を図っているところです。利用可能な医療機関であるかは、受給者証に記載の指定医療機関を受診する際に窓口にてご確認ください。

オンライン資格確認のイメージ

 マイナポータルで閲覧できる情報の確認は下記マイナポータルのHPよりご確認ください。

 URL:https://myna.go.jp/html/my_information.html

国からの通知等

犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について

犯罪被害による精神的疾患であるPTSD(外傷後ストレス障害)について,通院による治療を継続的に必要とする場合は,自立支援医療(精神通院医療)制度の対象となります。

障精発0428第1号(平成28年4月28日付)犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について [PDFファイル/59KB]

お問い合わせ先

・各市町村
・岡山県精神保健福祉センター
  電話(086)201-0441