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交通反則通告制度の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0739449 2021年9月16日更新交通部交通指導課

交通反則通告制度の概要

kigou交通反則通告制度とは

     momo

 

 昭和43年から全国一斉に始まった制度です。
 この制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、比較的軽いもの(「反則行為」といいます。)については、一定期間内に銀行か郵便局に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
 なお、交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、任意となります。また、反則行為を犯した場合、交通反則告知書を警察官が作成しますが、供述書欄への署名・押(指)印についても同様に強制するものではありません。
kidou 交通反則告知書(青キップ)を渡された場合
 反則行為をした運転者は、警察官から交通反則告知書(青キップ)と納付書を渡されます。この場合は、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると、すべて手続きは終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもよいことになります。
 
 交通反則告知書と仮納付書を渡され、8日以内に反則金を納付しなかったときは、指定された交通反則通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に、郵送料金を含む反則金を納付すると、手続きは終わります。

 交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することになります。
kidou 反則金の使途
 反則金は銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道橋などの交通安全施設の設置に使われます。