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公共用地の取得について

印刷ページ表示 ページ番号:0007415 2013年4月1日更新監理課

~公共事業用地の取得について~

こんにちは用地です
オープニング

公共事業用地の取得について

岡山県では、皆様の快適で豊かな生活を実現するため、道路整備や河川改修などの公共事業を柱に、質の高い社会資本の整備に努めています。
用地業務は、こうした社会資本整備を進める上で根幹となる大切な業務です。
公共事業の推進に御理解と御協力をお願いいたします。
手順
事業用地として土地を提供していただく場合の用地補償手順は、次のとおりです。

1 事業の説明

説明1
新しい街づくりの目的や内容をお知らせするために、地域の皆様に説明会を開きます。これから行われる事業内容や用地補償について説明します。

2 用地幅杭の打設

説明2
事業について皆様の御了解をいただきますと、事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、用地幅杭を打設します。

3 土地・物件等の測量、調査

☆土地の測量
 土地の面積は、隣接する土地所有者と現地で立ち会っていただき、境界を確認したうえで測量します。

☆物件等の調査
建物は、構造・材質・床面積などを詳しく調査します。門、塀、車庫、井戸など補償対象となる工作物についても建物に準じて調査します。立竹木は、樹種、樹高、管理の状況や本数などを調査します。
皆様からお譲りいただく土地の測量を行います。また、移転していただく建物、塀などの工作物、庭木や果樹などの立木を調査します。(これらの調査には県が委託した業者が事前に連絡して伺います)

4 測量、調査の結果確認

説明4
お譲りいただく土地の面積や移転していただく物件の数量などを確認していただきます。

5 補償金の算出

説明5
 4で確認していただいた内容に基づき、「補償基準」により適正な補償額を算定します。
補償額について

土地の価格・地目
 土地の価格は、近隣の正常な取引価格、地価公示価格・標準地価格、不動産鑑定士の鑑定価格等を参考にして適正に評価します。地目は、登記簿の地目ではなく、現在の状況で判断し、現況地目を認定します。

物件等の補償
 支障となる建物や工作物、立竹木は、その所有者に移転していただくための費用を算出します。

6 補償額の説明

説明6
 5で算出した補償額について説明させていただきます。

7 契約

説明7
※実印・印鑑証明書・補償金支払先口座
  の番号をご用意いただきます。
 補償の内容を御了解いただきますと、書面で契約をとりかわします。

8 建物などの移転・土地の引渡し

説明8
建物・工作物・立木などを移転していただき土地の引渡しを行っていただきます。なお、お譲りいただく土地の所有権移転登記手続は県が行います。(代替地を除く)

9 補償金の支払い

説明9
建物を移転していただき、土地の引き渡しを受けた後、補償金をお支払いします。なお、補償金の一部を前払いする場合もあります。

10 新しい街づくり

説明10
新しい街づくりのための工事が始まります。
 私たちは、皆様との信頼を大切に、円滑な公共事業用地の取得に努めます。
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