本文
配偶者暴力対策
☆ 配偶者からの暴力とは ☆
配偶者暴力防止法にいう、「配偶者暴力」とは、
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、生活の本拠を共にする交際をする関係にある者を含む)からの
○ 身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
(離婚後、当該関係の解消後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力又は言動も含む)
と定義されています。
配偶者暴力防止法にいう、「配偶者暴力」とは、
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、生活の本拠を共にする交際をする関係にある者を含む)からの
○ 身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
(離婚後、当該関係の解消後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力又は言動も含む)
と定義されています。
☆ DVの特徴 ☆
(1)行為者に犯罪としての認識がない。
(2)ストレスのはけ口などとして暴力が長期にわたって繰り返される。
(3)エスカレートしやすく、殺人や傷害等に発展する場合もある。
(4)被害者が精神的に無力になる。
(1)行為者に犯罪としての認識がない。
(2)ストレスのはけ口などとして暴力が長期にわたって繰り返される。
(3)エスカレートしやすく、殺人や傷害等に発展する場合もある。
(4)被害者が精神的に無力になる。
☆ DVの行動サイクル ☆
行為者はいつも暴力的だというわけではなく、暴力が爆発した後には反省して謝ったり、
やさしくふるまうということが繰り返される行動サイクルが見受けられます。
この行動サイクルの現れ方は様々で、数日、数週間単位でサイクルがある場合や、緊張期(軽い暴力が始まる時期)が長く続いて、
爆発期(怒りのコントロールができず激しい暴力を起こす時期)は数年、数十年に一度といった場合もあります。
暴力のあとのやさしい時期(ハネムーン期)があることによって、被害を受けている女性は、
「やさしい彼が本当の彼で、暴力はいつかなくなる。」と希望を抱いたり、
「自分だけが相手のことをわかってあげられる。」といった気持ちを持ってしまいます。
行為者はいつも暴力的だというわけではなく、暴力が爆発した後には反省して謝ったり、
やさしくふるまうということが繰り返される行動サイクルが見受けられます。
この行動サイクルの現れ方は様々で、数日、数週間単位でサイクルがある場合や、緊張期(軽い暴力が始まる時期)が長く続いて、
爆発期(怒りのコントロールができず激しい暴力を起こす時期)は数年、数十年に一度といった場合もあります。
暴力のあとのやさしい時期(ハネムーン期)があることによって、被害を受けている女性は、
「やさしい彼が本当の彼で、暴力はいつかなくなる。」と希望を抱いたり、
「自分だけが相手のことをわかってあげられる。」といった気持ちを持ってしまいます。
☆ 保護命令とは ☆
保護命令は、
・身体に対する暴力
・生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫
を受けた被害者が、行為者(配偶者)からの更なる身体に対する暴力等によって、心身に
重大な危害を受けるおそれが大きいとき、被害者の申し立てにより、地方裁判所が発します。
保護命令には、
・被害者への接近禁止命令
・被害者への電話等禁止命令
・子への接近禁止命令
・子への電話等禁止命令
・親族等への接近禁止命令
・退去命令
の6種類があります。
ただし、「被害者への電話等禁止命令」「子への接近禁止命令」「子への電話等禁止命令」「親族等への接近禁止命令」は単独では発せられず、
「被害者への接近禁止命令」がある場合に限られます。
保護命令は、
・身体に対する暴力
・生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫
を受けた被害者が、行為者(配偶者)からの更なる身体に対する暴力等によって、心身に
重大な危害を受けるおそれが大きいとき、被害者の申し立てにより、地方裁判所が発します。
保護命令には、
・被害者への接近禁止命令
・被害者への電話等禁止命令
・子への接近禁止命令
・子への電話等禁止命令
・親族等への接近禁止命令
・退去命令
の6種類があります。
ただし、「被害者への電話等禁止命令」「子への接近禁止命令」「子への電話等禁止命令」「親族等への接近禁止命令」は単独では発せられず、
「被害者への接近禁止命令」がある場合に限られます。
☆ 被害者への接近禁止命令 ☆
行為者に対して、1年間、被害者につきまとったり、住居、勤務先など被害者が通常いる場所の近くをはいかいしたりすることを禁止します。
行為者に対して、1年間、被害者につきまとったり、住居、勤務先など被害者が通常いる場所の近くをはいかいしたりすることを禁止します。
☆ 被害者への電話等禁止命令 ☆
加害者に対して、接近禁止命令が終了するまでの間、次の行為を禁止する命令です。
(1)面会の要求
(2)行動を監視していると思わせるような事項を告げる。
(3)著しく粗野、乱暴な言動
(4)無言電話、連続した電話・文書送付・電子メール・ファックス・SNS等送信
(5)夜間(22時から6時まで)の電話・電子メール・ファックス・SNS等送信
(6)汚物等の不快・嫌悪感を催すものを送る
(7)名誉を害する事項を告げる
(8)性的羞恥心を害する事項を告げる
(9)GPSによる位置情報取得等
加害者に対して、接近禁止命令が終了するまでの間、次の行為を禁止する命令です。
(1)面会の要求
(2)行動を監視していると思わせるような事項を告げる。
(3)著しく粗野、乱暴な言動
(4)無言電話、連続した電話・文書送付・電子メール・ファックス・SNS等送信
(5)夜間(22時から6時まで)の電話・電子メール・ファックス・SNS等送信
(6)汚物等の不快・嫌悪感を催すものを送る
(7)名誉を害する事項を告げる
(8)性的羞恥心を害する事項を告げる
(9)GPSによる位置情報取得等
☆ 子への接近禁止命令 ☆
被害者が同居している未成年の子に関して、加害者と面会することを余儀なくされることを防止するために必要があると認められるときは、
接近禁止命令が終了するまでの間、被害者の子に対するつきまといや、通常いる場所の近くをはいかいすることを禁止します。
子が15歳以上のときは、子の同意が必要です。
☆ 子への電話等禁止命令 ☆
被害者が同居している子に関して、接近禁止命令が終了するまでの間、被害者への電話等禁止命令の行為のうち
・面会の要求
・夜間(22時から6時まで)の電子メール・SNS等送信
を除いたものを禁止します。
被害者が同居している子に関して、接近禁止命令が終了するまでの間、被害者への電話等禁止命令の行為のうち
・面会の要求
・夜間(22時から6時まで)の電子メール・SNS等送信
を除いたものを禁止します。
☆ 親族等への接近禁止命令 ☆
被害者の親族等に関して、加害者と面会することを余儀なくされることを防止するために必要があると認められるときは、
接近禁止命令が終了するまでの間、親族等に対するつきまといや、通常いる場所の近くをはいかいすることを禁止します。
親族等の同意が必要です。
☆ 退去命令 ☆
行為者に対して、原則2か月間、家から出て行くように命ずるものです。
被害者と行為者が生活の本拠をともにしている場合に限ります。
行為者に対して、原則2か月間、家から出て行くように命ずるものです。
被害者と行為者が生活の本拠をともにしている場合に限ります。