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交通誘導警備業務における検定合格警備員配置路線
検定合格警備員配置路線
警備業法等の規定により、警備業者は、都道府県公安委員会が必要と認める路線(以下「認定路線」といいます。)において交通誘導警備業務を行うときは、交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格証明書の交付を受けている警備員を一人以上配置することが義務付けられています。
警備業者の皆様は、交通誘導警備業務における検定合格警備員配置基準を遵守し、適正な警備業務の実施に努めてください。
※ 岡山県公安委員会認定路線は、令和7年10月1日に変更されました。
警備業者の皆様は、交通誘導警備業務における検定合格警備員配置基準を遵守し、適正な警備業務の実施に努めてください。
※ 岡山県公安委員会認定路線は、令和7年10月1日に変更されました。
岡山県公安委員会認定路線
岡山県公安委員会認定路線は、下記のとおりです。
警備業者は、下記路線で交通誘導警備業務を行うときは、交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格証明書の交付を受けている警備員を一人以上配置する必要があります。
警備業者は、下記路線で交通誘導警備業務を行うときは、交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格証明書の交付を受けている警備員を一人以上配置する必要があります。