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警備業認定申請の手続き

印刷ページ表示 ページ番号:0639409 2019年12月14日更新生活安全部生活安全企画課

警備業認定申請

警備業とは

 警備業とは、次のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいいます。
  ○事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  ○人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  ○運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  ○人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
 警備業を営むには、公安委員会から、欠格事項に該当しない旨の認定を受ける必要があります。

申請先、必要書類等

1 申請書提出先
  主たる営業所の所在地を管轄する警察署

2 申請に必要な書類
  ○  認定申請書   1通
  ○  下記の添付書類

個人の場合

1 履歴書

2 住民票の写し
  本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの

3 誓約書
  警備業法第3条第1号から第8号、第11号に掲げる欠格事項に該当しない旨の誓約書

4 身分証明書
  準禁治産者等でない旨の市町村長の証明書

5 医師の診断書
  警備業法第3条第6号及び第7号に掲げる者に該当しない旨の診断書

  未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係る上記1から5までの書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る下記書類))
  ○ 定款及び登記事項証明書
  ○ 役員にかかる上記1、2、4、5までの書類
  ○ 誓約書
     警備業法第3条第1号から第3号、第10号、第11号に掲げる欠格事項に該当しない旨の誓約書 

法人の場合

1 定款及び登記事項証明書

2 全役員の履歴書

3 全役員の住民票の写し
  本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの

4 誓約書
  警備業法第3条第1号から第3号、第10号、第11号に掲げる欠格事項に該当しない旨の誓約書

5 全役員の身分証明書
  準禁治産者等でない旨の市町村長の証明書

6 全役員の医師の診断書
  警備業法第3条第6号及び第7号に掲げる者に該当しない旨の診断書   

選任する指導教育責任者に係るもの

1 履歴書

2 住民票の写し
  本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの

3 身分証明書
  準禁治産者等でない旨の市町村長の証明書

4 診断書
  警備業法第3条第6号に掲げる者に該当しない旨の診断書

5 誓約書
  ○  誠実に業務を行う旨の誓約書
  ○  警備業法第22条第4項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

6 警備員指導教育責任者資格者証の写し

申請手数料

  23,000円