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危険物取扱者保安講習

印刷ページ表示 ページ番号:0369875 2014年3月20日更新消防保安課

危険物取扱者保安講習とは

危険物取扱者免状を所持し、ガソリンスタンドや石油類を貯蔵する事業所などで、消防法で定める危険物を取扱う作業に従事している方は、法令改正など最新の知識を習得するため、3年度ごとに都道府県知事が行う危険物の保安に関する講習を受講しなければなりません。また、新たに危険物を取扱う作業に従事することとなった方は、その日から1年以内に受講する必要があります。

保安講習受講サイクル

危険物取扱作業の従事区分

保安講習の受講サイクル

備考

継続して従事している者

講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講

受講場所の指定は特になく、どこの都道府県で行われている講習であっても受講可能

新たに従事する者

新たに従事する日から1年以内に受講、以降講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講
新たに従事する者で過去2年
以内に免状の交付又は講習
を受けている者
免状の交付を受けた日又は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講

以降講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講

従事しなくなった者又は従事していない者

法令上、特に受講する義務はない   

特別な理由が無く講習を受講しない場合は、危険物取扱者免状の返納を命ずることがありますので、該当する方は必ず受講してください。

危険物取扱者保安講習日程

保安講習の問い合わせ

保安講習に関する詳しいお問い合わせは、(一社)岡山県危険物安全協会連合会(電話086-232-4806)までお願いします。
なお、保安講習受講申請書は、(一社)岡山県危険物安全協会連合会(岡山市北区丸の内2-12-20 電話086-232-4806)、各消防本部、消防署及び県庁消防保安課で配布予定です。